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還付申告ってどういうもの? 3月15日が過ぎても還付申告はできるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月15日 3時10分

還付申告ってどういうもの? 3月15日が過ぎても還付申告はできるって本当?

還付申告という言葉を聞いたことがあるでしょうか。   会社員のなかでも、医療費控除を受ける場合に還付申告でお金を受け取れると知っている人がいれば、還付申告と確定申告の違いもよく分からない、自分には関係ないという人もいるかもしれません。   本記事では、納税の手続きにあまりなじみがない会社員の方も知っておきたい、還付申告の基本を説明していきます。

確定申告の「還付申告」とは?

還付申告とは、給与や報酬の支払いを受ける場合に限らず、払い過ぎた所得税をかえしてもらうための申告です。還付申告は確定申告書を使って行いますが、税務手続き上は「還付申告」となります。
 
確定申告は原則として、毎年2月15日から3月15日(年によって始期と終期は前後します)の期間内に行わなければなりません。しかし、還付申告はこの期間に縛られず、対象となる年の翌年1月1日から5年間にわたって提出することができます。
 
その点はしばしば誤解されがちですので、3月15日を過ぎたとしても安心してください。もし、還付申告を忘れていた年が過去にあったと気づいても、その翌年から数えて5年以上過ぎていなければ、さかのぼって還付を受けることができるわけです。
 

給与所得者の還付申告

会社に勤めていて、給与を受けている方は源泉徴収によって所得税等があらかじめ天引きされています。もし、所得税が納め過ぎになっている場合は、納め過ぎていた所得税を還付金として受け取ることができ、不足している場合は納税が必要となる場合もあります。
 
所得税は、納め過ぎになっているケースが多くあります。例えば、給与所得者の世帯で医療費を多く使った年があるケースです。
 
その場合は、医療費控除によって課税対象となる所得を引き下げられるため、年末調整後に、さらに所得税が還付される場合があるのです。税務当局はどの世帯が医療費をどれだけ使ったのかまで把握していませんので、還付を受けるためには、医療費を使った証拠書類を添えて還付申告しなければなりません。
 
その他に年の途中で退職したために年末調整を受けていない場合や、災害や盗難によって財産的な被害があった場合、ふるさと納税などでまとまった額の寄附をした場合なども、翌年以降、還付申告によって納め過ぎの税金を還付してもらえる可能性があります。
 

納税手続きになじみのない会社員は損をしているかもしれない

源泉徴収や年末調整があるため、日本の会社員の多くは納税への意識が薄くなりがちです。そのせいで、還付申告ができるのにチャンスを見逃して、知らないうちに損をしている人も少なくありません。
 
納税への意識が薄いと、国の政治や地方行政に対する関心も乏しくなるおそれがあります。ひとりの社会人、有権者として納税意識を高めてみてはいかがでしょうか。その最初の一歩として、どうすれば還付申告を受けられるか調べてみることも有効です。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.2030 還付申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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