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個人での収入と世帯での収入、年収1000万円の手取りはどのくらい違う?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月16日 4時0分

個人での収入と世帯での収入、年収1000万円の手取りはどのくらい違う?

年収1000万円と聞くと「お金持ち」のイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実際に手取り金額はいくらくらいなのでしょうか?   家族の年収が1000万円あっても、夫や妻の「個人収入」と、共働きでの「世帯合計の収入」とでは意味合いが異なります。   そこで本記事では、会社員で年収1000万円ある場合、個人単独と共働き合計の場合で、手取りはどのくらい違うのか解説します。

年収1000万円以上の人はどのくらいいる?

国税庁が発表した「令和3年分民間給与実態統計調査」において給与所得者の給与階級別分布をみると「年収1000万円以上の人がどのくらいいるのか」確認することができます。

【男性】

1000万円超1500万円以下:5.4%
1500万円超2000万円以下:1.3%
2000万円超2500万円以下:0.4%
2500万円超:0.5%

【女性】

1000万円超1500万円以下:0.8%
1500万円超2000万円以下:0.2%
2000万円超2500万円以下:0.1%
2500万円超:0.1%

【男女合計】

1000万円超1500万円以下:3.5%
1500万円超2000万円以下:0.8%
2000万円超2500万円以下:0.3%
2500万円超:0.3%

内訳は上記のようになっていて、男女合計でみると年収1000万円を超える人は4.9%という結果でした。
 
個人で年収1000万円を超えている人は、全体でみると少数派のため「お金持ち」のイメージが強いのかもしれません。
 

「個人」で年収1000万円の場合の手取り金額

年収1000万円あっても実際に自分の手元に全額入ってくるわけではありません。源泉徴収制度によって所得税、住民税、社会保険料(厚生年金保険、健康保険料、介護保険料)、雇用保険料などが給料から天引きされます。
 
税金や社会保険料は所得に対して課税されます。会社員は給与所得控除が使えるので、1000万円の場合は195万円を差し引いた805万円が給与所得となります。
 
基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税などの寄付金控除などの所得控除の中から該当するものがあれば、給与所得から差し引かれます。
 
一般的には手取り収入は額面の75%程度といわれることもありますが、所得控除等の内容や金額は人それぞれ異なるため、同じ年収1000万円でも手取り収入は大きく変わることもあります。
 
仮に75%とすると約750万円が手取り金額です。
 

「世帯(共働き合計)」で年収1000万円の場合の手取り金額

夫と妻それぞれ年収500万円稼ぐと合計1000万円です。
 
夫や妻個人で稼ぐ場合と金額は同じですが、手取り金額は異なります。
 
おおまかな金額は「年収×75%程度」と考えると、それぞれ350万円から400万円前後です。世帯合計では750万円から800万円前後ですね。
 
個人で稼ぐ場合と大差ないようにみえますが、実際には、年収500万円と1000万円では税金や社会保険料の負担率が変わります。
 
所得税は累進課税制度のため、所得が増えると税率も上がります。所得が500万円の場合は20%の税率ですが、所得1000万円の場合は税率33%に上がります。
 
所得税や社会保険料の負担が上がるだけでなく、個人年収が1000万円を超えると各種手当ての所得制限にかかり、支給が減ったりなくなったりすることもあります。
 
例えば、子どもが1人いる世帯が児童手当を申請する場合、受給者の収入の目安が1124万円を超えると、所得上限限度額を超えるため全額支給されません。
 
一方で夫婦それぞれ500万円程の収入があると、受給者の所得制限に該当しません。3歳未満の場合は満額で月額一律1万5000円が支給されます。
 
児童手当の例では年間約20万円の差が発生し、実質的な年収が変わらないのに、共働きで「収入を分散」させたほうがお得になる状況が発生します。
 

まとめ

今回は会社員で年収1000万円ある場合、夫や妻個人と共働き合計の場合で、手取りはどのくらい違うのかを解説しました。
 
個人の場合は税率や社会保険料負担率も上がり、各種手当ても、所得制限でもらえない可能性があります。その一方で、共働き合計で1000万円を超える場合は、それぞれの税金や社会保険料負担も抑えられ、手当ても満額もらえることがあります。
 
これを踏まえると、実質的に使える金額はさらに差が広がることも珍しくありません。
 

出典

国税庁 令和3年分民間給与実態統計調査
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2260 所得税の税率
内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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