私立高校も授業料が「実質無償」で通えるの? 保護者の年収についても解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月18日 10時20分
![私立高校も授業料が「実質無償」で通えるの? 保護者の年収についても解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_193125_0-small.jpg)
義務教育は中学校までですが、その後も高校や大学へ進学することが多く、その場合は費用がかかってしまいます。そこで利用したいのが無償化の制度です。奨学金の無償化制度が2020年から始まっていますが、高校の授業料も実質無償化の制度があることはご存じでしょうか? 授業料の支援を行う制度なので、要件や注意点を知っておくことが重要です。 本記事では、高等学校等就学支援金の要件や注意点について解説していきます。
高等学校等就学支援金とは?
国の教育支援の1つとして、高等学校等就学支援金があります。高等学校に通う生徒を対象に、授業料の全額支給や一部支給がなされる制度です。教育費の負担を支援するための仕組みで、多くの家庭が利用しています。
支給額
公立の場合は最大で年額11万8800円が支給されます。これは公立高等学校の授業料に相当する金額なので、公立学校の場合は実質的に授業料の負担がなくなります。
私立の場合は基準額が支給され、さらに所得に応じた金額が加算される仕組みになっています。全国の私立高校の平均授業料を勘案した水準(全日制の私立高校の場合、最大39万6000円)の支給がされるので、私立高校でも授業料は実質的に無償となります。
高等学校等就学支援金の要件
支給対象は高等学校、高専専門学校、高等専修学校などに在学する、日本に在住する生徒です。
しかし、所得要件があり、保護者等に一定以上の所得がある場合は支援金が一部の支給になったり、支援金を受けられなくなったりします。
支給対象外になる場合
高校等を卒業した生徒や3年制の高等学校等で3年を超えて在籍している生徒は支給の対象外になります。
また、保護者等の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(両親2人分の合計)が50万7000円以上の場合も支給の対象外です。年収の目安としては910万円以上となっています。もっとも、両親の働き方や子どもの数によって年収の目安は変わってくるので、あくまで参考程度に考えてください。
支給が制限される場合
保護者等の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(両親2人分の合計)が25万7500円以上50万7000円未満の場合は、私立であっても所得に応じた加算がありません。そのため、基準額の11万8800円のみの支給になります。
年収の目安としては590万円以上910万円未満です。
入学時に支給の対象外で、その後対象になった場合
入学時は両親の所得から支援金の対象外だった生徒が、就学後に両親の所得が減ったことで対象になった場合は支援金を受け取ることができるのでしょうか?
支給の判定や支給額を決める収入状況の確認は、毎年度行うことになっています。そのため、入学後に再度収入状況を確認した結果、支給の対象となった場合は、その時点から高等学校等就学支援金の支給が始まります。
ただし、支給は自動的に始まらないので注意が必要です。必ず申請を出すようにしてください。
要件や注意点を理解しておきましょう
本記事では、高等学校等就学支援金の要件や注意点について解説してきました。高等学校等就学支援金は、公立・私立高校の授業料を実質的に無償化してくれる制度なので、積極的に利用したいところです。要件や注意点を理解し、申請できるようにしておきましょう。
また、入学時に対象外となってしまった場合でも、入学後の所得が少なくなった場合は対象となる可能性があります。所得の変更があった場合は、対象になるのかを確認するようにしてください。
出典
文部科学省 私立高校授業料実質無償化がスタート!
文部科学省 高等学校等就学支援金制度
文部科学省 高等学校等就学支援金制度に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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