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老齢年金は請求しないと受け取れない? 請求して口座振り込みまでに何ヶ月かかる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月21日 3時20分

老齢年金は請求しないと受け取れない? 請求して口座振り込みまでに何ヶ月かかる?

老齢年金は、受給資格期間を満たしていれば受給することができます。しかし、受給資格期間を満たしていても、受給可能な年齢に達したら勝手に開始されるものではありません。   自分から年金の請求手続きを行うことが、開始するうえで原則となっています。そこで、本記事は、老齢年金の受給に対して必要な手続きや、実際に振り込まれるまでにかかる期間などを紹介していきます。

年金請求書の提出方法と受給開始目安

受給資格期間を満たしている人には、受給開始年齢を迎える3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
 
これは、基礎年金番号と氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録などが記載された書類と、年金請求手続きの案内を添えた内容になっています。年金請求書が届いたら、あらかじめ印字されている内容に間違いやもれがないか確認しましょう。
 
事実との相違や記載もれがあった場合は、手続きの前に最寄りの年金事務所への問い合わせが必要になります。年金請求書の記載内容に問題がなければ、必要事項を記入したうえで添付書類を添えて最寄りの年金事務所に提出します。
 
なお、年金請求書が提出できるのは、受給開始年齢の誕生日の前日以降です。窓口で提出するときは、早くても誕生日の前日に行くようにしましょう。年金請求書を提出すると、1~2ヶ月ほど経過してから「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。
 
その後、さらに1~2ヶ月後に年金振込通知書・年金支払通知書もしくは年金送金通知書といった年金の支払いに関する案内が届き、いよいよ年金受給が開始になります。原則として偶数月の15日に、前月と前々月の年金が合わせて口座に振り込まれます。
 

特別支給の老齢厚生年金を受給する際の手続き方法

厚生年金保険の受給開始年齢は、昭和60年の法改正によって60歳から現行の65歳に引き上げられています。「特別支給の老齢厚生年金」とは、65歳になるのを待たずに受給を開始できる年金のことで、早い人では60歳から受け取ることが可能です。
 
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を段階的に引き上げることを目的に設けられたもので、一定の要件を満たしている人が該当します。
 
なお、受給要件は「男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれた人」「女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた人」「老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たしている人」「厚生年金保険等に1年以上加入していた人」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」です。
 
これらの条件に該当している人には、受給開始年齢を迎える3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その後の手続きの流れは、通常の年金請求書の提出方法と特に変わりはありません。
 
ただし、受け付けてもらえるのは受給開始年齢になってからです。そのため、誕生日前日に提出することのないよう注意しましょう。なお、誕生日の時期によって受給開始可能な年齢が異なります。また、受け取れる年金も「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」でそれぞれ違ってきます。
 

「年金請求書(事前送付用)」が届いたら適切なタイミングで提出を

老齢年金の受給資格期間は10年で、受給開始年齢は65歳です。対象者は、誕生日の3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてくるので、内容を速やかに確認し、適切なタイミングで提出しましょう。
 
なお、請求しないまま5年経過すると、その分の老齢年金は受け取れない場合が出てきます。年金請求書を紛失したときは最寄りの年金事務所に相談し、手続きに遅れが出ないよう注意が必要です。
 

出典

日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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