【20歳学生】年収100万円以下で年金保険料を支払えない! ペナルティーはある?
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月24日 9時0分
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20歳になって国民年金の納付が始まったものの、大学生でお金がないため支払えない、という人も多いのではないでしょうか? 週末にアルバイトをして年収100万円以下の場合、毎月1万6000円近い年金保険料を支払うのは厳しいことも少なくありません。年金を支払えない場合にペナルティーはあるのか、どうすればいいのか解説します。
結論:学生納付特例制度を活用しよう
国民年金保険料の納付は、原則20歳から60歳までの国民の義務です。ただし、20歳の場合は大学生で就職していない場合も多いでしょう。
会社員や自営業者等と異なり、仕事ではなく勉強が本業のため、収入がなくても珍しくありません。アルバイトをする場合も、例えば週末に居酒屋等で働いて、月収8万円(年収96万円)程度の人も多いかもしれません。特に1人暮らしをしながら大学に通っている場合は、学費以外にも、マンションやアパートの家賃や水道光熱費等も発生します。支出は年金保険料だけではありません。
そこで「救済策」として用意されているのが、「学生納付特例制度」です。学生は申請することで、在学中の保険料の納付が猶予されます。
大学や大学院だけでなく、短期大学や高等学校、高等専門学校、特別支援学校、一部の海外大学の日本分校等が含まれて、全日制だけでなく夜間や定時制、通信制の学生も対象なので、実質、ほとんどの学生が制度を利用することができます。
申請者本人の所得審査があり「128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以上になると利用できません。今回例に挙げた年収100万円以下の場合は対象となります。
あくまで申請者本人の所得が対象なので、例えば両親が高所得者で年収5000万円くらいあったとしても関係ありません。子どもの年金保険料を、経済的に余裕のある親が代わりに支払わないといけない義務もありません。
申請する場合は、住民登録がある市区町村役所や近くの年金事務所で手続きが可能です。役所の窓口以外では、電子申請や郵送でも手続きが可能です。
手続きで必要なものと注意点
自身の年金情報と「学生であること」を証明する書類が必要です。
・年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー
・学生証の写しや在学証明書の原本
基本的には上記の提出を求められます。入学年月日や学年、有効期限の記載があるか確認しましょう。学生証の場合、裏面にこれらの表記がある場合は、表面だけでなく裏面の写しも必要です。
学生納付特例制度は原則、1年間(4月から翌年3月までの期間)を対象に審査されます。そのため、大学2年と3年の2年間分を申請したい場合は、申請書を2枚出す必要があります。1枚提出すれば、学生期間は全て制度の利用が有効になるわけではないので注意しましょう。
支払えないことでペナルティーはある?
学生納付特例制度を利用して承認されると、その期間は保険料の納付が猶予されるため、年金を支払えなくてもペナルティーはありません。
ただし年金を支払えないから、めんどうくさいから等の理由で手続きを一切せずに放置していると、「滞納」とみなされ、日本年金機構や委託先の民間企業から電話や書面等で催告を受け、最悪の場合は預金口座などの財産が差し押さえとなる可能性もあります。
なお、学生納付特例制度の申請を忘れていた場合でも、保険料の納付期限から2年を経過していない期間についてはさかのぼって申請することができます。申請を忘れていたり放置したりしている場合は、すみやかに役所や年金事務所で手続きを行いましょう。
学生納付特例制度の利用後は追納の検討を
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されますが、年金額には反映されません。そのため、将来受け取る年金額を増額するために、保険料を追納するとよいでしょう。
学生納付特例が承認された場合は、10年以内であれば、保険料をさかのぼって追納できます。
まとめ
今回は20歳になったものの、年収100万円以下で年金を支払えない場合はどうすればいいのか、ということについて解説しました。
学生納付特例制度を利用することで、年金保険料の支払いが猶予されます。経済的に支払いが困難な場合は積極的に活用しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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