【30歳会社員】年収300万円あったけど退職して収入がなくなった! 年金が払えないけど放置してもいい?
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月26日 6時20分
![【30歳会社員】年収300万円あったけど退職して収入がなくなった! 年金が払えないけど放置してもいい?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_194361_0-small.jpg)
いままで会社員をしていて年収300万円くらいあったけど、退職して収入がゼロになった! 転職や独立が珍しくなくなった時代、このようなケースは誰でも発生する可能性があります。そこで本記事では、退職して収入がなくなり、年金を払えないけど放置してもいいのか、どのようなリスクがあるのか解説します。
退職すると厚生年金に入れない
仮に、30歳の人が会社を辞めて退職するとどうなるのでしょうか。22歳で就職した場合、厚生年金に8年間加入してきた形ですが、退職すると資格を失います。そのため国民年金第1号被保険者として加入しなければなりません。いままで勤務していた会社が代わりに手続きしてくれるわけではないので、自分で住民票のある役所または年金事務所で加入する必要があります。
結婚して配偶者がいる場合は、その人も国民年金第1号被保険者として加入する必要があるので届け出を行いましょう。例えば、夫が会社員の場合「第3号被保険者」として扶養に入っているパターンも多いですが、国民年金には扶養の概念がないため、それぞれ独立して加入する形になります。
年金払えない場合は免除申請をする
退職しても3ヶ月後に再就職することが決まっているような場合は、心配ないと思われますが、自営業者になると収入が不安定になり、資金繰りが悪化して保険料の納付が難しくなるケースもあります。
このように経済的な事情で「いますぐ年金を払えない」場合は、保険料の免除や納付猶予申請を行いましょう。住民票のある役所や近くの年金事務所に行って相談すると、「国民年金課」などの担当部署の人が対応してくれます。
「免除されても保険料を払わないことに変わりはないから、将来もらえる年金は減るよね? それなら払う意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
仮に全額免除の申請をして承認され、その期間中は全く保険料を納めなかったとしても、年金の受給資格期間に算入されます。また保険料を満額払った人に比べると減るものの、免除された期間についても将来の年金額に反映されて半分もらえます。
なぜなら、被保険者だけでなく国も半分負担しているからです。免除により被保険者が納付しなかった分は反映されないものの、国が負担した分は将来もらえるというシステムです。
放置はおすすめできない
「年金は老後にもらえるお金」というイメージが強いですが、老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金の制度もあります。
免除や納付猶予制度は年金の受給資格期間に算入されるので、その期間中にもし万一被保険者本人が病気やけが、死亡した場合は障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
もしこれが免除や納付猶予の申請をせず、年金未納のまま放置すると「老齢年金をもらえない」「障害年金や遺族年金をもらえない」というリスクを抱える可能性があるので注意しましょう。
まとめ
本記事では会社員だった人が退職して収入がゼロになってしまい、年金を払えなくなったらどうすればいいのか解説しました。
「年金保険料を払わない」のは同じでも、きちんと免除や納付猶予を申請して払わないのと、放置して払わないのとでは天と地の差があるといっても過言ではありません。払えないからといって放置せず、役所や年金事務所へ相談してみましょう。
出典
日本年金機構 Q.会社を退職した場合は、国民年金に加入しなければならないのですか。
日本年金機構 Q.会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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