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【定年退職後に職探し予定の夫】パートで働く妻の健康保険の扶養に入ることはできますか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月27日 6時40分

【定年退職後に職探し予定の夫】パートで働く妻の健康保険の扶養に入ることはできますか?

定年退職後は基本的に国民健康保険に加入し、保険料を自身で負担していくことになります。年々上がり続ける社会保険料の負担額。少しでも節約するには扶養制度を利用することがポイントです。   特に夫が定年退職を迎え、収入が大きく下がり、妻の収入の方が多い場合など一定の条件をクリアすることで妻の扶養に入ることもできます。本記事ではパートで働く妻の扶養に入るための条件について解説していきます。

社会保険料とは?

社会保険料の中で負担額が大きいのは公的年金保険と健康保険の2つです。60歳を迎えると年金保険料の負担はなくなります。
 
しかし、健康保険は国民健康保険へ変更となり、引き続き保険料負担が続きます。国民健康保険の保険料はお住まいの自治体や扶養家族の人数によって変動しますが、毎月数万円の負担が生じることもあります。
 

妻の健康保険の種類を確認

パートタイムで働く妻の健康保険の種類が国民健康保険の場合、国民健康保険には扶養制度がありませんので夫が妻の扶養に入ることはできません。一方、妻が組合健康保険などに加入している場合は収入要件を満たすことで扶養に入れる可能性があります。
 
基本的には夫の収入が130万円以下で妻の収入の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。仮に妻の収入が300万円ならば夫の収入は130万円未満、妻の収入が200万円ならば夫の年収はその2分の1である100万円未満が収入要件となります。
 

妻が国民健康保険だった場合は?

妻の健康保険の種類が国民健康保険のままでは扶養制度を利用することができないため、妻の健康保険の種類を組合健康保険等に変更する必要があります。組合健康保険に加入するためには、まず勤め先が組合健康保険等の社会保険の加入条件を満たしている必要があります。
 
農林漁業・サービス業以外の業種の場合は常時雇用する従業員が5人以上だと強制適用事業所となり、農林漁業・サービス業の場合は従業員の半数以上の賛成で加入となる任意適用事業所となるため、個別に確認する必要があります。
 
次に妻の労働時間に関する条件を満たす必要があります。社会保険に加入している事業所であっても勤務時間が短い場合などは、その従業員は社会保険の適用除外となるためです。
 
パートの社会保険の基本的な加入条件は、社会保険に加入している事業所で雇用契約期間が2ヶ月以上かつ所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上であれば強制加入となります。
 
また、2022年10月から組合健康保険を含む社会保険の加入条件が拡大されており、次の条件にあてはまる場合も社会保険に加入することになります。


・週の勤務時間が20時間以上
・給与月額が8万8000円以上
・雇用契約期間が1年以上
・従業員が501人以上の事業所に勤務している場合

もし、加入条件を満たせない場合は、勤務時間・日数を増やすなどして条件を満たすように雇用契約を変更していきましょう。
 

まとめ

夫の定年退職を機に扶養や社会保険料負担も大きく変化します。定年退職で収入が減少したうえに夫婦2人分の社会保険料負担が生じるため家計は大きな影響を受けます。そこで夫が妻の扶養に入ることで夫の分の健康保険料を節約することができます。
 
夫が妻の扶養に入るためには妻の勤務先が社会保険の適用事業所であることと、妻が社会保険に加入できる雇用条件を満たしている必要があります。2022年10月に社会保険加入条件が拡大されたため、以前よりも加入が容易になっています。
 
社会保険の扶養の仕組みを把握し、定年退職の影響によって老後貧困に陥らないよう家計を管理していきましょう。
 
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表

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