もう誰も住まない実家。管理が大変な場合はどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月27日 7時40分
![もう誰も住まない実家。管理が大変な場合はどうすればいい?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_194560_0-small.jpg)
相続などにより実家の不動産を所有することになった場合、誰も住んでいないと老朽化が進むばかりで、管理が大変な上、固定資産税もかかってしまいます。もう誰も住まない実家が遠方にある場合、定期的なチェックもままなりません。 もしも今後、誰も実家に住むことがないのであれば、何らかの対策を取ることが望ましいです。本記事では、もう誰も住まないであろう実家を所有している人が、これからどうすればよいのか、取るべき対策を解説していきます。
売却を検討する
実家に誰も住んでいないのであれば、まずは売却を考える人が多いでしょう。所有しているだけでは老朽化が進み、修繕も大変です。
実家不動産を売却したければ、地元の不動産会社に実家不動産の売却を相談してみましょう。地元に親戚や知人がいる場合は、購入したい人がいないか尋ねてみるのもおすすめです。
不動産は時間が経過するにつれて古くなり、資産価値も下がってしまいます。売却するならできるだけ早めに動くことがおすすめです。
貸す
実家に誰も住まない場合、貸すことも1つの手段です。一般的な賃貸として貸し出すほか、民泊として活用する方法もあります。
ただし、賃貸物件として貸し出す場合は、家賃相場や契約書の作成、トラブル対応など、管理に伴う負担があります。地元の不動産会社に相談して、管理を頼んだほうがいいでしょう。
また、民泊として活用する場合は、リフォームや家具の設置などが必要になる場合もあります。事前にしっかりと調べてから検討しましょう。
寄付する
実家にもう誰も住まない場合、立地や築年数などの理由で、売却や賃貸に踏み切っても、なかなか思うように進まないこともあります。つまり、需要がない場合は、手放せません。
このような場合に検討したいのが、実家不動産を寄付する方法です。本項では、もう誰も住まない実家を誰に寄付する方法があるのか、解説します。
個人・法人へ寄付する
もう実家に誰も住まないなら、特定の個人または法人へ寄付する方法があります。例えば相続権のない身内やお世話になった人、非営利法人などに寄付する選択肢もあります。
ただし、実家を寄付された人には贈与税や、登記などの手続きにかかる費用が発生することがあるため、事前に調べてから検討しましょう。
地方自治体へ寄付する
実家を売却できない場合、地方自治体への寄付が選択肢として考えられます。条件を満たせば、自治体が引き取ってくれることもありますので、問い合わせてみましょう。
ただし、自治体にとっては、寄付を受けることで固定資産税の収入がなくなることになります。自治体側がその不動産を使う予定がなければ、断られることも珍しくありません。
土地を手放して国のものにする
もう誰も住まない実家の処分に困っている人に対する対策として、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まり、相続した土地を国の所有にできるようになります。
土地を相続したものの、遠方に住んでいて利用しないであろう人や、管理の負担が大きい人たちからのニーズが高まっていたことが背景にあります。
対象となるのは、相続または遺贈で土地の所有権を取得した相続人です。ただし、建物がある土地や抵当権が設定されている土地など、寄付できない場合もあります。
また、審査手数料や10年分の標準的な管理費用など、支払わなければならない費用もあります。制度の利用を検討している人は、よく確認して申請してください。
実家にもう誰も住まないなら手放すことも検討してみましょう
もう誰も住まない実家は、管理が意外と大変です。実家を手放すことを検討しているなら、「今後どうすればいい?」と検討した結果、地元の人や不動産会社に相談してみましょう。
管理ができそうであれば、賃貸や民泊などで実家を貸し出すことも1つの手段です。また、もらってくれる相手が見つかるなら、寄付するのもよいでしょう。
さまざまな手段を検討してもなかなか実家を手放せない場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみましょう。建物を取り壊せば利用できます。
もう誰も住まない実家は、放っておくと壊れるなど周りに迷惑がかかることも多いです。本記事で紹介した内容を参考に、対処していきましょう。
出典
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
法務省 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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