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身だしなみを整えるのも仕事のうち! 「スーツ代」や「美容室」も経費になるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月28日 23時30分

身だしなみを整えるのも仕事のうち! 「スーツ代」や「美容室」も経費になるって本当?

ビジネスにおいて、相手に与える印象は重要な要素です。外見は印象の良しあしに大きく影響するため、身だしなみを整えることも仕事の一環といえます。そのため、スーツや美容室の代金を支払った場合、経費にしたいと思うこともあるでしょう。本記事では身だしなみ関連の費用に着目し、事業の経費として扱えるのか詳しく解説します。

基本的に経費への算入は困難

プライベートの目的で使ったお金は事業の経費として計上できません。これは所得税法の第45条に定められており、プライベート用の費用は「家事上の経費」と表現されています。スーツや美容室といった身だしなみ関連の費用は、こちらに分類されるのが一般的です。たいていの場合、仕事を意識して身だしなみを整えても、その効果は日常生活全体に及びます。
 
例えば、仕事が終わってから普段着に着替えず、スーツを着たまま食事や買い物をする人は多いです。美容室でカットしてもらった髪型で、休日などに遊びにいくこともあるでしょう。
 
このような事実があると、身だしなみ関連の費用を仕事のために使ったとは言い切れません。したがって、基本的には経費にするのは難しいと考えておくのがよいでしょう。
 

外見が大きく影響する仕事や職種の場合

上記のように、スーツや美容室の代金はプライベート用の費用と見なされやすいです。しかし、仕事との関連が非常に強いなら、経費として扱えるかもしれません。
 
例えば、メディアに出演する予定があり、テレビ映りのために身だしなみを整えるケースが該当します。自分の店舗を紹介するために、インターネット用の動画を撮影するケースも同様です。パンフレットやチラシの写真を撮影する場合も認めてもらえる可能性があります。
 
また、スーツやヘアケア用品などの小売業で接客を行っているなら、一般的なビジネスより身だしなみは売り上げに大きな影響を与えます。外見の貢献度が顕著な職種であれば、経費に算入できる見込みはあるでしょう。
 

仕事に必要な金額の明確化が大事

プライベートと仕事の両方に関わる費用は家事関連費と呼ばれています。条件を満たすことで、家事関連費は一部を事業の経費として計上できる可能性があります。その条件とは、仕事に必要だった金額を明らかにすることであり、業務上の記録に基づいて証明する必要もあります。
 
例えば、メディアの出演前にスーツをレンタルして出演後に買い取った場合、レンタル代に関しては仕事に費やしたことを証明しやすいでしょう。とはいえすべてを明確に区分するのは難しいケースも多いです。自己判断せず、税務署に問い合わせて確認しておくと安心です。
 

経費の計上が可能か慎重に判断!

身だしなみ関連の費用を経費にできれば、その分だけ事業の利益は大きくなります。しかし、一般的にそのような計上は難しく、認めてもらいやすい職種は限られているのが実情です。いずれにせよ、仕事のために費やした金額を明確にしなければなりません。税務署への確認も視野に入れて、自分のケースにおける可否をよく考えてみましょう。
 

出典

e-Gov 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
国税庁 〔家事関連費(第1号関係)〕
国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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