双子を産んでも育児休業給付金は「1人分」!? 児童手当は?
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月30日 5時0分
双子が産まれると単純に育児費用も2倍になります。国は、育児や子育てを支援するために育児休業給付金や児童手当といった制度を設けていますが、双子を産んだ場合は2人分が支給されるのでしょうか。 育児休業給付金と児童手当の概要とともに、双子が産まれた場合に2人分の給付金や手当が支給されるのかということについて解説します。
育児休業給付金の概要
雇用保険の被保険者が育児のために休業した場合には育児休業給付金が支給されます。
・育児休業給付金とは
育児休業給付金は、労働者が1歳未満の子どもの養育のために育児休業を取得した場合に支給される給付金です。ただし、両親が休業した場合は1歳2ヶ月まで、保育所に入所できないといった理由があれば最長で2歳未満まで支給可能とされています。
・支給額
育児休業の開始日から180日までは、休業開始前賃金の67%相当額(育児休業給付金は非課税で社会保険料免除の対象でもあるため、実質的には休業開始前賃金の80%程度)が支給されます。それ以降の支給額は休業開始前賃金の50%相当額です。
また、両親がそれぞれ6ヶ月間の育児休業を取得した場合にも、各6ヶ月分について67%の給付割合が適用されます。
なお、子どもの出生後8週間以内に合計4週間分まで2回に分割して取得できる「産後パパ育休」の場合も、出生時育児休業給付金として休業開始時賃金月額の67%相当額が支給されます。
児童手当の概要
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
・児童手当の支給額
3歳未満が1人当たり月額一律1万5000円、3歳以上小学校修了前が1人当たり月額一律1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生が1人当たり月額一律1万円です。
なお、養育者の所得が「所得制限限度額以上、所得上限限度額未満」の場合は、1人当たり月額一律5000円が特例給付として支給されることになっています。
双子を産んだ場合の育児休業給付金と児童手当の支給額
双子を産んだ場合には、育児休業給付金と児童手当の支給額も2倍になるのでしょうか。
・双子を産んだ場合の育児休業給付金の支給額
「育児・介護休業等に関する規則」の第3条第2項には、「申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす」と規定されています。
つまり、双子を産んだ場合であっても、養育者の死亡や病気などによって子どもの養育が困難にならない限りは、育児休業給付金の支給額は原則1子分になるのです。
・双子を産んだ場合の児童手当の支給額
双子を産んだ場合の児童手当は2人分が支給されます。
そのため、3歳未満が2人分で月額一律3万円、3歳以上小学校修了前が2人分で月額一律2万円(第3子以降は3万円)、中学生が2人分で月額一律2万円、養育者の所得が「所得制限限度額以上、所得上限限度額未満」の場合は、2人分で月額一律1万円です。
児童手当はなるべく早めに申請しよう
育児休業給付金は双子を産んでも原則1子分のみの支給(特別な事情がある場合を除く)ですが、児童手当は2人分が支給されます。
なお、育児休業給付金は事業主が申請手続きを行いますが、児童手当は養育者が自分で現住所の市区町村(公務員は勤務先)に「認定請求書」を提出しなければいけません。
申請が遅れると、遅れた月分の手当てが支給されない場合があるため、子どもが生まれた際にはなるべく早めに申請手続きを行いましょう。
出典
厚生労働省 就業規則における育児・介護休業等の取扱い
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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