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「4月から6月」は稼ぎすぎると手取りが「減る」!? 注意点を解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月31日 2時0分

「4月から6月」は稼ぎすぎると手取りが「減る」!? 注意点を解説

4月から6月分の給与によって、社会保険料が変動する場合があることをご存じでしょうか? 本記事では、社会保険料などが決まる過程などを解説します。

社会保険料は、どのように決まるの?

社会保険料は、次の計算式で決められています。
 
「社会保険料 = 標準報酬月額 × 各保険料率」
 
国民健康保険料率は都道府県ごとに異なり、社会保険組合などでは全国一律(18.3%)です。そのため、標準報酬月額がいくらになるのかが、重要になってきます。
 

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは「年間での平均月収」です。月収は等級で区分され、年金の計算や高額療養費制度(医療費)の自己負担額決定など、さまざまな用途に使われています。標準報酬月額は手取り額ではなく、残業手当・住居手当・通勤手当・賞与なども含まれた金額で計算されます(健康保険と厚生年金の等級は同じではありません)。
 
金額を計算する基準には、主に以下の4つがあります。
 
1. 資格取得時
入社時 (入社時点から当年8月まで、入社時の月収が適応されます)
 
2. 定時決定(4月から6月分の給与額)
その年の9月から翌年8月まで適応されます。この時期の給与額に注目すると、自分の標準報酬月額がわかってきます。
 
3. 随時改定
給与が大きく変わるとき、その年の8月まで適応されます。
 
4.育児休業など終了時の改定
育児休業等終了日の翌日以後3ヶ月間に受けた給与の平均額に基づき、その翌月から新しい標準報酬月額に改定されます。
 
短時間勤務者(パートタイマー)の定時決定の場合は、図表1の基準で決められています。
 
図表1

支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法
3ヶ月とも17日以上ある場合 3ヶ月の報酬月額の平均額をもと基に決定
1ヶ月でも17日以上ある場合 17日以上の月の報酬月額の平均額を基に決定
3ヶ月とも15日以上17日未満の場合 3ヶ月の報酬月額の平均額を基に決定
1ヶ月または2ヶ月は15日以上17日未満の場合
(ただし、1ヶ月でも17日以上ある場合は除く)
15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額を基に決定
3ヶ月とも15日未満の場合 従前の標準報酬月額で決定

協会けんぽ 標準報酬月額の決め方を基に作成
 

標準報酬月額は、なるべく抑えたほうが良いの?

標準報酬月額が高いことは、一概に損ばかりと言えない面もあります。老後の年金・出産手当金・傷病手当金などは標準報酬月額を基に計算されるので、標準報酬月額が高いほうが年金・手当金の支給額も高くなります。
 
長期的に見ると、将来一人ひとりに直接お金が返ってくる保険とも言えます。
 

まとめ


社会保険料は4月から6月の給与額で、おおよその金額が決まります。翌月支払制度の勤務の場合は、3月から5月の残業を抑えることが保険料を抑えるコツとなります。この時期に限らず、できる限り定時で勤務して適切な保険料を納めてゆくのが良いでしょう。
 

出典

日本年金機構 厚生年金保険の保険料
協会けんぽ 標準報酬月額の決め方
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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