年金保険料が「未納」だと財産が「差し押さえ」に!? 支払いが厳しい場合の対処法も解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年3月31日 10時40分
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20歳を超えると、原則60歳まで国民年金保険料を納める義務があります。 会社員や公務員など厚生年金に加入している人は給与から天引きされる形で国民年金の保険料も納めているので未納になることはほとんどありませんが、自営業者やフリーランスなど国民年金のみに加入している人は、納付をうっかり忘れていたり、経済的に保険料に回すお金がなくて未納になってしまったりすることもあるでしょう。 本記事では年金の保険料が未納となってしまった場合どうなるのかについて解説します。
国民年金保険料を滞納すると最終的に財産を差し押さえられる
国民年金を事前の申請なく納付期限までに納めずにいると、まず年金事務所から督促状が届き、納付を促す連絡(納付督励)が来ます。それでも納付しない場合は、最終的に財産の差し押さえに発展してしまうのです。
差し押さえが決まると、被保険者の金融機関の預金が調べられ(財産調査)、預金や給与の差し押さえがおこなわれます。もし預金口座や給与だけでは滞納額に満たない場合は、不動産や有価証券、貴金属も差し押さえの対象となります。
また、保険料を延滞することによって延滞金も発生するため、差し押さえの総額は本来の保険料よりも高額になる可能性もあるのです。
未納だと年金の受給ができなくなる場合がある
年金の保険料を納期限から2年以内に納めないと「未納」になります。未納になってしまうと、満額と比べ年金の受給額が下がってしまいます。国民年金は基礎年金とも呼ばれ、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3つがあります。それぞれの受給要件は図表1の通りです。
図表1
年金の種類 | 受給要件 |
---|---|
老齢基礎年金 | 保険料納付済期間と免除期間の合算が10年以上 |
障害基礎年金 | 保険料納付済期間と免除期間の合算が全被保険者期間の3分の2以上 特例:初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと |
遺族基礎年金 | 保険料納付済期間と免除期間の合算が全被保険者期間の3分の2以上 特例:死亡時に65歳未満で、亡くなった前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと |
年金の未納によって受給年金要件を満たしていない場合、いざという時に年金を受給できなくなってしまう場合があるのです。また、受給要件を満たしていたとしても納めた保険料が少ない場合、満額よりも少ない額しか受け取れません。
未納の保険料は後から納められる?
国民年金は納付期限から2年を過ぎると時効で未納となってしまうため、未納となった保険料を後から納めようとする場合は2年以内に納付手続きをする必要があります。以前は特例措置として納付期限を延長する「後納制度」もありましたが、現在は制度が終了しています。
経済的な理由で保険料を払えない時はあらかじめ相談を
被保険者の中には経済的に困窮しているために、国民年金の保険料を払いたくても払えないという人もいるでしょう。そのような人たちの救済措置として、あらかじめ年金事務所に申請をすることで保険料の免除あるいは猶予を受けることができます。この免除・猶予の申請が許可された場合、保険料を納付できなくても年金受取の受給要件を満たすことができます。
つまり免除・猶予の状態であれば、免除・猶予期間と保険納付済期間を合算して「納付期間」とカウントされるため、受給要件を満たし年金が支給されるのです。ただし、保険料を納付していないことは変わらないため、満額の年金を受け取れないという点は注意が必要です。また、免除・猶予の追納期間は10年間です。
保険料の滞納はリスクがいっぱい!
年金が未納となってしまうことで、将来受け取る年金が少なくなったり、受け取ることすらできなくなったりします。また、未納が続くと財産の差し押さえにまで発展するという可能性もあることを覚えておきましょう。
もちろん、納付期限内に計画的に保険料を納付することが望ましいですが、万が一保険料が未納となってしまったり、やむを得ない事情で納付が難しい場合は、年金事務所へ相談し、免除や猶予の申請をするなどしましょう。また免除や猶予になっても追納で将来の年金受取額に影響が出ないようにできるといいですね。
出典
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(保険料徴収)
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
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