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「会社員」と「自営業」年収は同じでも年金額は「1874万」の差!?

ファイナンシャルフィールド / 2023年3月31日 11時0分

「会社員」と「自営業」年収は同じでも年金額は「1874万」の差!?

働き方も多様化し、会社員だけでなく、フリーランスや自営業者として働いている人も多くなっています。しかし、年金は会社員と自営業者では大きなちがいがあるのをご存じでしょうか?   本記事では、年収が同額の場合、会社員と自営業者で年金額がどのくらい変わるのかについて解説します。

会社員と自営業者の年金額のちがい

会社員と自営業者では、受け取ることができる年金が異なります。前者は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つです。会社員は国民年金だけでなく、厚生年金の保険料もあわせて給料から天引きされています。保険料の負担は自営業者と比べて大きいですが、その分老齢厚生年金を受け取ることができます。
 
後者の自営業者は、会社員と異なり老齢基礎年金しか受け取ることができません。国民年金保険料のみの負担ですみますが、老齢厚生年金を受け取ることができないので、会社員と比べて年金額は減少します。
 

「年収600万円」の会社員の場合

老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。老齢基礎年金は、国民年金保険料を20歳から60歳になるまで納付することで、満額受け取ることができます。令和4年度の満額は77万7800円です。
 
老齢厚生年金は報酬比例部分、経過的加算、加給年金を合計したものです。ここでは、報酬比例部分のみを考えます。報酬比例部分は、2003年4月よりも後の期間は平均標準報酬額×5.481/1000×加入期間によって算出可能です。
 
年収600万円の場合は平均標準報酬額50万円×5.481/1000×456ヶ月(22歳から60歳まで会社員だった場合)となり、124万9668円を受け取れます。
 
77万7800円+124万9668円の合計額なので、202万7468円が年収600万円の会社員が受け取ることができる年金額です。
 

年収600万円の自営業者の場合

自営業者の場合は、老齢基礎年金のみの受給となります。そのため、国民年金保険料を20歳から60歳まで納付した場合、満額の77万7800円(令和4年度)を受け取ることができます。
 
厚生年金保険料を納付しなくてもよいので、20歳から60歳までの月額負担は小さくてすみますが、年金額には差が出てしまいます。年金額は多少の変動はありますが、基本的に一生涯固定です。そのため、65歳から亡くなるまでの年金額の累計を考えると、大きな差が生じます。
 

会社員と自営業者の年金額の差は約125万円

年収600万円の会社員と自営業者の年間の年金額を比較してみると、会社員が202万7468円なのに対し、自営業者は77万7800円となりました。その差は、老齢厚生年金分の124万9668円です。月額でみると、約10万円の差です。
 
65歳から80歳まで受け取ることを考えると、15年間で1874万5020円も差が出ることが分かります。長生きすれば、さらにその差は広がります。60歳までの保険料負担を考えても、年金を多く受け取ることができるのは大きなメリットです。
 

老後の生活のために働き方や年金のことを考えよう

本記事では、年収が同額の場合、会社員と自営業者で年金額がどのくらい変わるのかについて解説してきました。会社員と比べて、自営業者は老齢厚生年金を受け取ることができないので、実際の年金額も少なくなってしまいます。
 
老後の生活のために年金額はとても重要です。理想の生活のために、働き方や年金のことについて考える必要があります。年金額を増やす方法としては、年金の繰下げ受給やiDeCoの加入、国民年金基金の加入などがあるので、検討してみましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 は行 報酬比例部分
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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