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会社員でも確定申告に計上できる経費のお話

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月2日 3時0分

会社員でも確定申告に計上できる経費のお話

給与所得者である会社員は、原則として確定申告はしなくてよいことになっています。しかし、実は、会社員でも確定申告に計上できる経費があるのです。経費として認められれば、税金還付が受けられます。   そこで、本記事では、確定申告に計上できる経費を解説します。あわせて、確定申告の仕組みについても詳しく紹介していきます。

会社員が確定申告をしなければならない場合とは

本来であれば、会社員も「確定申告」をしなくてはなりません。しかし、勤務先である会社が確定申告の代わりに「年末調整」をしてくれるため、行わなくてよいのです。ただし、なかには年末調整ではなく、確定申告が必要な会社員もいます。
 
それは「副業の所得合計が20万円を超えているケース」「年収が2000万円を超えているケース」「2ヶ所以上から給与などをもらっているケース」のうち、いずれか一つに当てはまる会社員です。
 
また、次のような年は、会社が年末調整を行った後に確定申告をすることで税金の還付が受けられます。それは「住宅ローンを開始した年」「医療費が10万円を超えた年」「災害や盗難によって財産が被害に遭った年」「ふるさと納税を6ヶ所以上の自治体に行った年」などです。
 

特定支出控除の特例とは?

原則として確定申告は必要ない会社員ですが、確定申告に計上できる経費があります。ただし、それには特定支出控除の特例を受けなければなりません。特定支出控除とは、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超えるとき、その超える部分の金額を給与所得の金額の計算上控除された額から、さらに控除することができる制度のことです。
 
特定支出には次の6つがあります。
 
1つ目は「通勤費」で、2つ目は「転居費」です。転居については、ただの引っ越しではなく、転任に伴う転居でなければなりません。
 
3つ目は「研修費」です。これは、職務を行う上で直接必要な知識を学ぶための研修でなければなりません。
 
4つ目は「資格取得費」です。こちらも職務を行う上で直接必要な資格でなければなりません。
 
5つ目は「帰宅旅費」です。転任によって、生計を一にする配偶者と別居してしまうこともあるでしょう。このような場合、勤務先と配偶者の住んでいる場所を行き来するときにかかる旅費は特定支出として認められるのです。
 
6つ目は「勤務必要経費」です。職務のために本を買う際に使った「図書費」、仕事で着用する服を買う際に使った「被服費」、仕事関連の得意先や仕入れ先などを接待する際に使った「交際費」が該当します。ただし、勤務必要経費の上限は65万円です。
 
特定支出控除の適用を受けるために確定申告をする際は、申告書に「給与所得者の特定支出に関する明細書」「特定支出に関する証明書」「支出した金額を証する領収書等」を添付することが必要です。
 

6つの特定支出なら会社員でも確定申告の経費として計上可能

会社員は原則として確定申告をする必要ありません。しかし、会社員でも確定申告で計上できる経費があります。
 
それは「通勤費」「転居費」「研修費」「資格取得費」「帰宅旅費」「勤務必要経費(ただし、上限65万円)」の6つの経費です。要件に当てはまるようであれば、最寄りの税務署にて確定申告を行うようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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