NISAで非課税保有期間が終わったら、どうすればよいの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月5日 23時0分
NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)をご利用中の方で、もうすぐ非課税保有期間が終わるという方もいらっしゃると思います。非課税保有期間が終わったら、どうすればよいか、ご心配の方もいらっしゃるかもしれません。 本記事では、NISAの非課税保有期間が終わったら、保有している金融商品をどうすればよいか(どうすることができるのか)について解説します。
一般NISAとつみたてNISAでは取り扱いが異なる
一般NISAは2014年1月から、つみたてNISAは2018年1月から始まった制度ですので、非課税保有期間が終わるのは、早い場合だと、一般NISAは2018年12月以降、つみたてNISAは2037年12月以降となります。一般NISAとつみたてNISAでは、非課税保有期間が終わった後の取り扱いが異なります。
一般NISAの場合、非課税保有期間が終わったら、保有している金融商品を
(1)翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)
(2)課税口座(一般口座や特定口座)に移す
(3)売却する
のいずれかを選択することができます。
なお、一般NISAの非課税投資枠は年間120万円が上限ですが、ロールオーバーした場合、この上限にかかわらず、全てを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
つみたてNISAの場合、非課税保有期間が終わったら、保有している金融商品を
(1)課税口座に移す
(2)売却する
のいずれかを選択することになります。ロールオーバーすることはできません。
ロールオーバーや売却を希望する場合は手続きが必要です。何も手続きをしなかった場合は、保有している金融商品は課税口座に移されます。逆にいえば、課税口座に移すのであれば、何も手続きをする必要はありません。
2024年から新しいNISAが始まり、ロールオーバーはできなくなる
2024年1月から、新しいNISAが始まります。とはいえ、新しいNISAが現行のNISAに取って代わるわけではありません。現行のNISAは新しいNISAの外枠扱いになり、あくまで現行の非課税措置が適用されます。
現行のNISA(一般NISA、つみたてNISA)と新しいNISAの関係を、投資可能期間・非課税保有期間でみると、以下のようになります。
●一般NISA:2014年1月から2023年12月まで(非課税保有期間は2027年12月まで)
●つみたてNISA:2018年1月から2042年12月まで(非課税保有期間は2061年12月まで)(※)
●新しいNISA:2024年1月から(非課税保有期間は無期限)
※2024年1月からの新しいNISAの開始に伴い、投資可能期間は2023年12月(非課税保有期間は2042年12月)までとなる見込みです。
ポイントは、現行のNISA(一般NISA)から新しいNISAへのロールオーバーはできないということです。つまり、2024年1月以降に一般NISAの非課税保有期間が終わる場合、選択肢は、(1)課税口座に移す、(2)売却する、のいずれかになります。
インターネットで調べると、「現行の一般NISAから新しいNISAへのロールオーバーは可能」と記載しているサイトも見かけますが、金融庁のホームページには「現行制度から新しい制度へのロールオーバーは不可」と明記されていますので、この点は注意するようにしましょう。
まとめ
一般NISAの場合、保有している金融商品を(1)ロールオーバーする、(2)課税口座に移す、(3)売却する、のいずれかを選択します。
一方、つみたてNISAの場合、(1)課税口座に移す、(2)売却する、のいずれかを選択します。
2024年1月より、新しいNISAが始まります。これに伴い、2024年以降は現行の一般NISAであってもロールオーバーすることができなくなります。つまり、その後は(1)課税口座に移す、(2)売却する、のいずれかを選択することになります。
ロールオーバーや売却を希望する場合は手続きが必要です。手続きをしなければ、保有している金融商品は課税口座へ移管されます。
本記事では、NISA(一般NISA、つみたてNISA)の非課税保有期間が終わったとき、どのようにすればよいかについて、解説しました。本記事が参考になれば幸いです。
出典
金融庁 「NISAとは?」
金融庁 「一般NISAの概要」
金融庁 「つみたてNISAの概要」
金融庁 「新しいNISA」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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