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「整体」や「人間ドック」って医療控除の対象なの? 意外と知らない医療費控除の対象について

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月6日 3時20分

「整体」や「人間ドック」って医療控除の対象なの? 意外と知らない医療費控除の対象について

医療費控除は、けがや病気になってしまい医療費が高額になってしまった場合に受けられます。しかし、どのような場合でも受けられるわけではなく一定の条件があります。   本記事では、医療費控除の概要や意外と知らない、その対象について紹介します。

医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日までの間に、自分または生計を一にする配偶者・親族の医療費が一定額を超えたときに、その医療費をもとに計算される金額の所得控除を受けられるものです。
 
医療費控除は最高で200万円で、以下の式で計算されます。

(実際に支払った医療費-(1)の金額)-(2)の金額
 
(1)保険金などで補てんされた金額
各種生命・医療保険で給付される入院給付金や、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など
 
(2)10万円
ただし、その年の所得が200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額

医療費控除は確定申告の申告期限を過ぎても申告ができます。該当年の翌年の1月1日から5年以内に行えば問題ありません。
 

これは医療費控除の対象?

続いては、医療費控除について意外なものと判断に迷うものを紹介していきます。
 

健康診断・人間ドックやメタボリックシンドロームにかかる特定健康診査の費用

健康診断・人間ドックは、医療費控除の対象外になります。これは、疾病の治療を行うものではないためです。しかし、これらの結果、重大な疾病が発見され、その診断などに続いて疾病の治療を行った場合は、その健康診断などは治療に先立って行われている診断と同様に考えられ、医療費控除の対象となります。
 
メタボリックシンドロームにかかる特定健康診査費用も原則、医療費控除の対象外です。しかし特定健康診査の結果、高血圧症や脂質異常症、糖尿病と同等の状態と診断され、医師による特定健康指導が行われた場合は、特定健康診査費用も医療費控除の対象になります。
 

歯科

歯の治療は自由診療になるものや、高価な材料を使用する場合があり高額になるケースがあります。このような場合、一般的な水準を著しく超えた支出になると医療費控除の対象にはなりません。具体的に歯石の除去や、保険適用外のかぶせ物や詰め物です。
 
しかし、歯周病などの治療や、発育段階の子どもの歯列矯正などは医療費控除の対象になります。また、交通費も医療費控除の対象として認められる場合があります。
 

整体・鍼

骨折や脱臼、腰痛など負傷原因がはっきりしている、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は医療費控除の対象になります。
 
ただし、疲れを癒やしたり、体調を整えたりといったリラクセーション目的で治療に直接関係のないものや、整形外科・外科での治療と重複している場合は対象外になりますので注意しましょう。こちらの交通費も、医療費控除の対象として認められる場合があります。
 

まとめ

本記事では、医療費控除の概要とその対象になるケース、ならないケースについて紹介してきました。
 
医療費を多く支払った年があれば、計算し申請してみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療の具体例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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