「生計を一にする」「扶養親族」ってどういう意味? 今一度押さえておきたいポイントをしっかり理解しよう
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月6日 5時0分
家族を扶養に入れると税金の負担が小さくなり、得をするという話を耳にしたことがあると思います。そのなかで「生計を一にする」「扶養親族」という言葉をよく聞きますが、意外とその意味を正確に理解している方は少ないのではないのでしょうか。 本記事では、それぞれの言葉の意味や対象となる方について解説します。
生計を一にする、扶養家族ってどういう意味?
国税庁ホームページの「専門用語集」「所得税(確定申告コーナー) 生計を一にする」より、それぞれの言葉の意味を見ていきましょう。
生計を一にする
国税庁ホームページの「所得税(確定申告コーナー) 生計を一にする」によると、「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員や公務員などの方が仕事の都合で家族と別居している、親族が修学・療養などで別居している場合でも、(1)生活費、学資金または療養費などを常に送金している、(2)日常の起居を共にしていない親族が、仕事や修学等の休暇時にはほかの親族のもとで日常生活を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
これらのことから、同居・別居に関わらず生活費を共有している家族は「生計を一にする」ことになります。
扶養親族と配偶者
扶養親族とは、その年の12月31日時点(納税者が年の途中で死亡または出国する場合、死亡または出国時 ※1)で、以下4つの要件全てに当てはまる方をいいます。
※1 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居住を有しないことをいう
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下※2(令和元年以前は38万円以下)であること
※2 給与のみの場合は給与収入が103万円以下
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
<国税庁「No.1180 扶養控除」より引用>
扶養親族に該当する家族がいると、所得控除が受けられます。ただし、配偶者は扶養親族には該当しません。パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ配偶者控除を、パート収入が103万円超〜201万6000円未満であれば配偶者特別控除を受けられます。
扶養親族に該当する人は?
上の条件から扶養親族に該当する人には、16歳以上の子どもや父母、祖父母などが当てはまります。
子どもに関しては、16歳から扶養控除対象親族となるため、16歳未満の場合は扶養親族に該当しますが扶養控除を受けられません。また、19歳以上23歳未満であれば特定扶養親族になります。ただし、アルバイトなどで年間収入が103万円を超えてしまったら、対象から外れてしまうので注意が必要です。
また、父母や祖父母など自分より上の世代は、自分のほかに兄弟がいて、同時に仕送りなどをしていた場合は兄弟ともに扶養親族にすることはできません。扶養親族が受けられる控除は魅力的ですが、これらの点には注意してください。
まとめ
「生計を一にする」「扶養親族」について、その意味や対象者について紹介してきました。
いずれも所得税とその控除に大きくかかわることなので、しっかり押さえておくとよいでしょう。
出典
国税庁 専門用語集
国税庁 所得税(確定申告コーナー)生計を一にする
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 家族と税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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