「原付」と「バイク」10km程度の通勤にはどっちがおすすめ? メリット・デメリットを解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月6日 23時30分
通勤手段として、原付やバイクを検討している人もいるかもしれません。原付とバイクのどちらも満員電車のストレスを感じることなく通勤できるのが魅力です。 原付とバイクのどちらを選ぶのかによって、必要な免許の種類、移動時間、コストなどが異なってきます。本記事では、10キロメートル程度の通勤距離を想定して、原付とバイクのそれぞれのメリットやデメリットを解説していきます。
原付のメリット・デメリット
原付は、正式には原動機付自転車といいます。通勤で原付を利用するには原動機付自転車免許が必要です。
この原動機付自転車免許には、排気量50cc以下の原付が運転できる一種のほかに、排気量125cc以下の原付が運転できる二種があります。ここでは、排気量50cc以下の原付で通勤する場合を想定して、メリットとデメリットについてみていきましょう。
原付のメリットは、免許の取得費用が安いことです。普通自動車や大型自動車などの免許を取得していれば、所有している免許のみで排気量50cc以下の原付の運転が可能です。
すでにほかの運転免許を持っている人ならば、別途原付免許を取得するための手間や費用がかかりません。自動車の運転免許を持っていない場合には、各都道府県の運転免許試験場で学科試験、適性検査、技能講習などを受ければ、最短1日で原付免許を取得できます。
原付免許の取得費用は、地域によって異なります。東京都での取得費用は、合計8050円です。内訳は、受験料1500円、免許証交付料2050円、原付講習受講料4500円となっています。そのほかにも、原付には、車体価格や維持費が安い、小回りが利きやすく渋滞を回避できるといったメリットがあります。
原付のデメリットは、速度制限があることです。道路交通法施行令によって、原付一種の法定速度は30キロメートル/hと定められています。大型バイクや自動車と違って、スピードが出せないため、通勤時間がかかってしまう可能性があります。
仮に法定速度の30キロメートルで走行する場合を想定すると、10キロメートルの通勤では20分程度の時間がかかることになります。実際には、信号待ちや渋滞などの時間もありますので、30分くらいは見込んでおいた方がよいかもしれません。
そのほかにも、原付には、高速道路を走行できない、2人乗りができない、長距離の移動が難しいといったデメリットもあります。
バイクのメリット・デメリット
バイクのメリットは、スピードが出せることです。バイクの法定速度は、一般道が60キロメートル/h、高速道路が100キロメートル/hと定められています。
仮に、10キロメートルの通勤距離を法定速度の60キロメートル/hで走行した場合には、10分で移動できる計算になります。原付の半分の時間しかかかりません。そのほかに、高速道路を走行できる、2人乗りができるなどといったメリットもあります。
バイクで通勤するデメリットは、免許取得の費用や時間がかかることです。自動車教習所に通って免許を取得する場合には、10万円~17万円程度の費用がかかります。
また、原付よりもスピードが出やすいため事故のリスクが高まりやすくなる、駐車スペースの確保に困るといったデメリットもあります。
中型や大型などのバイクは騒音が出やすいこともデメリットです。早朝や深夜にエンジンをふかしてしまうと、近所迷惑となる可能性がありますので注意が必要です。
原付やバイクならば満員電車のストレスなしで通勤できる
原付とバイクのどちらも、満員電車のストレスなしで快適に通勤できるというメリットがあります。公共交通機関のように待ち時間がないので、自分の都合がよいタイミングで通勤できるのがメリットです。公共交通機関が利用できない地域にお住まいの人にとっても、便利な通勤手段といえます。
ただし、原付とバイクのどちらも事故のリスクがあるのがデメリットです。特に雨や雪などの天候が悪いときには、危険性が高まります。万全の装備を整え、交通ルールを守るなどして安全運転を心掛けるようにしてください。
原付とバイクのどちらも通勤に最適な手段
10キロメートル程度の通勤ならば、原付とバイクのどちらを選んでも問題はないでしょう。原付の良いところは、免許取得のハードルが低いことや取得費用が安いことです。
法定速度が30キロメートル/hと定められているためスピードは出せませんが、20分程度で移動できます。より短時間で移動したい場合、あるいは、長距離通勤となる場合には、バイクを選んだ方がよいでしょう。
原付とバイクのどちらもメリットとデメリットがありますので、その点をよく理解したうえで、自分にとって最適な通勤方法を選んでください。
出典
警視庁 原付免許試験
e-Gov法令検索 道路交通法施行令
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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