【増やす方法を解説】年金だけじゃ暮らせない時代が到来! 安心のために対処法を知って老後生活を送ろう
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月7日 23時0分
老後の生活には、どのくらいのお金が必要なのか、年金だけで暮らせるのか、気になる人も多いでしょう。 年金額と老後にかかる支出を把握し、年金だけでは不足する場合の対処方法を知っておくことで、安心して老後の生活を送りましょう。
老後にかかる生活費は
仕事をリタイアした高齢者は、生活のためのメインの資金として年金に頼ることになります。総務省が公表した2021年の家計調査年報によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の場合は、支出が22万4436円、可処分所得は20万5911円です。単身世帯の場合は支出が13万2476円、可処分所得は12万3074円となっています。
ちなみに可処分所得とは、実収入から税金や社会保険料を引いた金額です。
可処分所得から収入を引くと、夫婦世帯の場合は18525円の赤字、単身世帯の場合は9402円の赤字となっています。このことから、標準的な老後の生活では、年金だけでは生活するのが難しいことが分かります。
高齢者が年金で生活ができない時に知っておきたい対処方法
年金だけでは暮らせない可能性がある場合の対処方法について知っておきましょう。
固定費を見直す
支出を節約するために、もっとも効果があるのは固定費の削減です。
食費や消耗品の節約も有効ですが、そのときのみの削減となります。固定費は、毎月必ずかかるお金です。一度プラン変更や停止の手続きをすれば、翌月以降も削減でき、大きな節約となります。
例えば、あまり見ない毎月1500円かかる動画配信のサブスクリプションサービスをやめた場合、年間で1万8000円、5年間で9万円の節約ができます。また、スマートフォンを契約している携帯会社を変更する、安いプランに変えるといった見直しをすると、年間に換算すると、かなりの金額が節約となります。
家計における固定費を洗い出し、見直しなどを行ってみましょう。
働いて年金以外の収入を得る
年金受給後に働き続けるのも1つの手段です。65歳定年という企業も多くなっています。再雇用制度を設けている企業や、定年の延長ができる、定年自体をなくしている企業も出てきています。
年金支給年齢を過ぎていても、身体に問題がなければ働くことによって、年金以外の収入を得ることができます。得られた収入は、赤字となる生活費を補填できるほか、将来的に働けなくなったときのために貯蓄に回すことができます。
年金生活者支援給付金制度を利用する
老齢基礎年金を支給されているものの、年金だけでは生活ができない人のために、厚生労働省の年金生活者支援給付金制度を利用する方法があります。年金に上乗せして支給することで、生活を支援する制度です。
消費税率が引き上げられた分を活用した制度で、支給を受けるためには一定の条件があります。以下の3つすべてに該当する人であれば、請求をすることで給付金を受け取ることができます。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の人がすべて市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計額が88万1200円以下
給付される金額は、月額5140円を基準として、以下の2つの合計額となります。
・保険料納付済期間に基づく月額=5140円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく月額=1万1041円×保険料免除期間/被保険者月数480月
収入金額は、障害年金や遺族年金等、非課税の収入は含まれません。
生活保護を受ける
年金だけでは生活ができない場合、生活保護を受給するという方法もあります。
生活保護は、年金や手当等を活用しても、最低限の生活を送ることが困難であると判断された場合に支給を受けられる制度です。
生活保護制度の利用を検討したい場合は、最初に住んでいる地域にある福祉事務所の生活保護担当に相談をします。生活保護の受給のためには、世帯単位で審査があります。生活保護を受けるためには年金や手当等だけではなく、預貯金や、使っていない不動産等の売却することが求められます。
また、働くことが可能な場合は働く、親族等から援助を受けるといった、資産や能力を活用することが前提となっています。土地や預貯金はそのままで、生活保護を受けることはできないため、注意が必要です。
まとめ
老後に必要となる生活費を知っておくことで、年金だけで暮らせるかどうか判断することができます。
年金の受給額だけでは生活ができない場合、固定費の見直しや、働く、手当や生活保護を受けるといった方法があります。対処方法を知っておき、安心した老後を過ごしましょう。
出典
総務省 家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
厚生労働省 生活保護制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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