1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

クリーニング屋さんに洋服を預けっぱなし…。追加費用は取られますか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月9日 10時10分

クリーニング屋さんに洋服を預けっぱなし…。追加費用は取られますか?

クリーニング屋さんに洋服を預けっぱなしであることに気がついて焦った経験がある人もいるでしょう。クリーニング屋さんに洋服を預けるときには仕上がりの日にちを教えてもらえますが、その日にちを過ぎた場合はどうなるのでしょうか。   洋服を預けっぱなしであることに不安を感じている人に向けて、クリーニング屋さんに洋服を預けたままの場合はどうなるのか、追加費用は必要になるのかなどについて解説します。

クリーニング屋さんに洋服を預けっぱなしの場合、どうなるのか

クリーニング屋さんに出した洋服の保管期間について、法律では明確な日数は定められていません。どの程度保管しておいてもらえるかは、各クリーニング屋さんの判断によって異なるでしょう。
 
なお、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の諮問機関であるクリーニング賠償問題協議会によって発行された「クリーニング事故賠償基準」によると、保管期限は1年と記載されています。
 
この定義により、クリーニング業者は洗濯物を受け取ってから1年以上経っても依頼者が引き取りに来なかった場合には、その洗濯物に対する賠償額の支払いを免れることが可能です。 クリーニングを依頼したものが処分された場合も、クリーニング店に対して賠償責任を問うことはできません。
 
ただし、この期限はあくまでも全国クリーニング生活衛生同業組合連合会で定められている基準であり、お店ごとに作成している利用規約に記載されている保管期限が、そのお店を利用するうえでのルールとなるので、それぞれ確認する必要があるでしょう。1年ではなく、3ヶ月や6ヶ月など、基準よりも短い日数を保管期間として定めているクリーニング店もあります。
 
決められている保管期限を過ぎた場合の対応も、クリーニング店によって異なるため注意が必要です。保管期限を過ぎた場合、処分に出されるケースのほかに、預かってもらえるものの延滞料金が加算されていくケースなどがあるでしょう。
 
延滞した場合にかかる料金もお店ごとに決めることができ、1日で20円ずつ加算するところや、1日で100円ずつ加算するお店もあります。延滞料金がかかるクリーニング店の場合、預けっぱなしにしている日数分だけ支払わなければならない金額が増えていくので、気を付けなくてはいけません。
 
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会によっておこなわれたアンケートによると、約9割のクリーニング店に長期放置品があるという結果が出ています。また、長期間保管した品物には変退色とシワが発生することが多いと分かっています。
 
洋服をクリーニング店に預けっぱなしにしていても追加費用は取られない場合もありますが、せっかくクリーニングに出したものの状態が悪くなる可能性があるため、仕上がり日を大きく超えないように取りに行きましょう。
 

保管期間や追加料金はお店によって異なる

クリーニング店に出したものを取りに行かなかった場合の保管期間や、追加料金が発生するかどうかなどの対応は各クリーニング店によって異なります。追加料金なしで保管してくれるものの、一定期間を過ぎたら処分されることもあるでしょう。
 
一方、一定期間が経過したあとは日ごとに追加料金が加算される場合もあります。そのため、受け取りを忘れた場合は、なるべく早く取りに行くことが大切です。
 

出典

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 クリーニング事故賠償基準(運用マニュアル)
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 クリーニング長期間放置品 解消対策マニュアル
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください