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「有休」を取得した日に普通に働いてしまいました…別の日に再取得できますか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月10日 2時10分

「有休」を取得した日に普通に働いてしまいました…別の日に再取得できますか?

有休中だったのに、ついつい働いてしまったという経験をしたことはないでしょうか。突然の上司から呼び出しや、後輩からの「助けてほしい」という救援要請などいろいろなケースが考えられます。   本記事ではまず有休制度の意味について簡単に触れた後、有休中に働いてしまった場合の有休の扱いや有休中に働いたときの給与計算などについて解説を行います。

そもそも有休とはどういう制度?

有休の正式名称は「年次有給休暇」です。有休を取得した日に関しては働くことなく給料がもらえます。有休を取得するためには、雇い入れの日から半年以上継続して働いている、その半年間の間の全労働日の80%以上出勤しているなどの条件を満たさなくてはなりません。
 
条件さえ満たせば、正社員に限らず、契約社員やアルバイトでも有休が付与されることが、労働基準法で定められています。付与される有休の日数は労働者の雇用形態や勤続年数によって変わります。
 

有休中に働くと取得予定だった有休はどのような扱いになるのか?

有休中に働いた場合、取得予定だった有休の扱いはどのようになるのでしょうか。例えば、有休を取得した日に会社の同僚から連絡があり、特に予定もなかったため、なんとなく出勤して2~3時間働いたケースを想像してみましょう。
 
有休中とはいえ、働いているので出勤時間分は給料がもらえるはずだと考えられがちですが、時間単位での有給休暇を採用している企業は数が多くありません。原則としては、有休中に働くと有休ではなくなってしまうので、一度有給休暇を取り消し、再取得することになります。労働時間が2~3時間程度であれば「半休扱い」にして、別の日に半休を取る方法もあるでしょう。
 
会社から指示があったわけではなく、個人的に後輩の仕事を手伝うなど、有休取得中にボランティア感覚で仕事をしたのであれば、そのまま有休扱いにしても構いません。ただし、有休中にもかかわらず仕事をするのは当然負担がかかりますし、「サービス残業」のような扱いになってしまうため、できるだけ避けるべきです。
 

有給休暇中に働いたときの給与計算

有休中にトラブルが起き、経営者の都合で出勤依頼があった場合は給料が支払われます。その際、出勤に応じるかどうかは「従業員の自由」です。出勤要請に同意して有休中に1日働いた場合は有休を1日分取り消して、1日分の給与支払いが行われます。
 
注意しなければならない点は、有休中に働くからといって「時間外労働の割増賃金にはならない」ことです。1日8時間、週40時間以内に収まっている限りは時間外労働の割増賃金の対象にはなりません。時間外労働として125%の割増賃金の対象になるケースは1日8時間、週40時間を超える場合です。
 
あくまで有休は通常の労働日であり、休日と同じではないという認識を持っておきましょう。
 

有休中に働いたときは有休を取り消して後日取得するのが原則

有休中に働いてしまった場合は有休を改めて再取得するのが基本になります。
 
自分が納得していて、そのまま有休扱いでよければ制度上は問題ありませんが、無給で働くことを容認することにもなり、社会人としてあまり望ましいスタンスとはいえません。また、会社から要請があって有休中に働いた場合は、給料の対象になるため、しっかりと給料を求めるようにしましょう。
 
会社それぞれの就業規則に規定しているので、事前に内容を確認しておくことも大切です。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇制度について
e-Gov法令検索 労働基準法(39条)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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