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【年収1000万円vs年収500万円の共働き】0歳の子どもが1人いる場合、手取りや児童手当はどのくらい違う?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月10日 5時0分

【年収1000万円vs年収500万円の共働き】0歳の子どもが1人いる場合、手取りや児童手当はどのくらい違う?

夫や妻のどちらかが年収1000万円と、夫婦共働きでそれぞれ年収500万円では、実質的な世帯年収はどちらも同じです。ただし、手取りや児童手当などの給付金も同様にもらえるわけではありません。   本記事では、実質的には同じ1000万円でも「一馬力と二馬力」ではどのような違いがあるのか、解説します。 今回は話を分かりやすくするために、給与所得以外の副業や投資などの収入はなく、年収の数字は給与所得控除等を引いた課税所得とします。

手取りはどのくらい違う?

年収500万円と1000万円、それぞれ稼いでも全額自分の手元に入ってくるわけではありません。所得税や住民税、厚生年金保険料、社会保険料、介護保険料(40歳から64歳)、雇用保険料が主に天引きされます。
 
労働組合、厚生会、財形貯蓄、企業の団体保険など、それぞれの状況によって控除される項目や金額が異なることもあります。「年収1000万円なら手取りはいくら」という正解があるわけではありません。
 
個人差はあるものの、一般的に手取り金額は、額面収入の75~80%くらいといわれることも多いです。年収1000万円の場合は750万円、年収500万円の場合は375万円くらいですね。
 
手取り金額だけみるとあまり大きな差はありません。
 

所得制限で大きな差が出る〜児童手当の場合〜

「年収1000万円が1人」と「年収500万円が2人」で大きな差が出るのは、各種手当ての所得制限の有無です。児童手当や高校無償化など、国や地方公共団体等から支給される給付金や助成金等には所得制限が設定されていることが少なくありません。
 
所得制限の条件はそれぞれ異なりますが、世帯全体ではなく世帯主など個人の所得をベースに審査されることも多いです。そのため、実質的には同じ収入があるにもかかわらず、Aさん一家は所得制限で全額もらえない、Bさん一家は制限にかからず満額もらえるといったパターンが発生します。
 
今回は児童手当の場合で考えてみましょう。
 
児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している世帯に支給されるもので、3歳未満は一律1万5000円、3歳以上小学校修了前は1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は一律1万円が子ども1人あたり支給されます。
 
ただしこれは子育て世帯全員に満額支給されるわけではなく、所得制限が設定されていて、一定の金額を超える場合は、一部または全額が支給停止されます。
 
扶養する子どもの数によって変わりますが、所得制限限度額を超えると月額一律5000円支給されます。2022年(令和4年)10月支給分からは所得上限限度額を超えると全く支給されなくなりました。
 

年収1000万円の場合

年収1000万円の場合は、どのくらい支給されるのでしょうか。
 
年収1000万円で扶養する子どもが1人いる場合、課税所得が660万円以上だと月額5000円支給され、896万円以上になると全額支給されません。
 

年収500万円共働きの場合

では夫婦ともに共働きで、それぞれ年収500万円の場合はどうなるのでしょうか。
 
一般的には世帯主が受給者になることが多いですが、共働きの場合は恒常的に所得が高いほうが受給者になります。
 
今回はどちらも所得は同じなので児童手当てを受け取る「受給者」は世帯主の夫とします。夫の年収をもとに所得制限にかかるか審査されますが、今回は500万円なので所得制限限度額、所得上限限度額ともにかかっていません。そのため児童手当は満額もらえます。
 

0歳から15歳まで差はどのくらい?

児童手当を満額もらえる場合、一切手を付けずに全額貯金すると総額210万円です。一方で年収1000万円の一馬力の場合、課税所得が制限限度額以上の場合は約96万円となり、上限限度額以上の場合は支給されないためゼロ円です。
 
実際には世帯年収が同じにもかかわらず、働き方等によって給付金をもらえる人、もらえない人が出てきて、その差が数百万円単位になることも少なくないことが分かります。
 

まとめ

今回は年収1000万円と夫婦共働きで各年収500万円の場合は、手取りや児童手当の金額はどのように違うのか解説しました。
 
実質的な世帯年収は変わらないのに所得制限の設定や仕組み上、満額受け取れる人と全額もらえない人が出てくる現象が発生することがあります。所得制限のことを考えると、夫や妻に収入を依存するのではなく、収入を分散させて給付金もしっかり受け取る考え方も大事かもしれません。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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