税金が戻ってくる? 医療費控除の対象になる支出と申告方法
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月11日 22時30分
1年間で医療費が多くかかった場合、医療費控除として確定申告をすれば還付金を受け取ることができます。医療費控除は所得税と住民税が節税できる一つのです。対象になる支出を知り、損をしないようにしましょう。本記事では医療費控除になることをあまり知られていない例を紹介します。
医療費控除とは?
控除とは税金を安くするための仕組みで、配偶者控除や社会保険料控除などさまざまな種類があります。
医療費控除は治療や通院などにかかった費用が1年間で10万円を超えた場合に、超えた部分の金額が控除として受けられる所得控除の一つです。特例として年間の所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた金額が控除の対象になります。
医療費控除の適用要件は下記のとおりです。
●1月1日から12月31日の間に支払った医療費であること
●納税者本人と納税者本人と生計を同一にする親族であるために支払った医療費であること
ご自身にかかる医療費に関わらず、同一生計の親族のために支払った医療費も対象となります。医療費控除の場合は、同居が必須条件ではありませんので別居していても控除の対象になることがあります。
医療費控除の金額は下記の計算式で求めることができます。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
例えば、1年間の医療費の合計が20万円、保険金が3万円の場合だと、20万円-3万円-10万円=7万円が医療費控除の金額となります。
医療費控除の対象になる支出は何?
医療費控除の対象になる支出が、保険適用の診療や通院費のみと誤解されている方も少なくありません。医療費控除になる支出の対象は主に治療や診療に支払った費用が対象になります。
不妊治療費用や妊娠出産費用
2022年月から人工授精等の一般不妊治療、体外受精等の生殖補助医療について保険適用になりました。一部保険適用になったとはいえ、依然として治療費が高額になるケースがある不妊治療ですが、治療にかかった不妊治療費用は医療費控除の対象になります。
また、妊娠と診断されてからの健診や検査費用なども医療控除の対象です。さらに、出産で入院するときに公共交通手段を使えずタクシーを利用する場合は、タクシー代も対象となります。
なお、健康保険組合から出産一時金が支給される場合は、医療費から差し引いて計算する必要があります。
レーシック手術代
レーシック手術とは角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術です。レーシック手術は保険適用外のため高額な医療費がかかりますが、レーシック手術代も医療費控除の対象になります。
インプラントや歯列矯正の歯科治療
歯科治療において、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は医療費控除の対象となる医療費に該当します。
医療費控除になる判断基準は子どもの噛み合わせを治療する歯列矯正など、年齢や矯正の目的により歯列矯正が必要と認められるかどうかです。容姿を美化するための費用は医療費控除になりません。
通院費
診療を受けるために、電車やバスを利用したときにかかった通院費や医師の送迎費なども医療費控除の対象です。また、患者本人が一人で通院するのが困難な場合、付き添いが必要な場合にかかる交通費も医療費控除の対象となります。
なお、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の申告方法
会社員で医療費控除を適用するには、年末調整ではなくご自身で確定申告をする必要があります。
確定申告の手順は次の(1)~(5)のとおりです。
(1)医療費控除の対象になるか確認して、医療費の領収書や薬局のレシートをまとめる
(2)交通費を計算する
(3)確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
(4)作成した書類を税務署に提出
(5)還付金が振り込まれたか確認する
上記の書類で税務署に提出する方法以外にも、パソコンやスマートフォンで手続きが完結するe-Taxという方法もあります。
また、会社員で、ふるさと納税をしていて医療費控除を受けるときは注意が必要です。ワンストップ特例制度の申請書を提出している方でも、ふるさと納税を行った寄附金額の合計を寄附金控除として計算して申告する必要があります。
税金に関しては、仕組みも複雑で用語が難しいことも多いです。自分に必要な情報を得ることで、無駄な税金を支払わないように対策していきましょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
No.1122 医療費控除の対象となる医療費 眼科医に支払う治療費等
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 患者の世話のための家族の交通費
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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