遺族年金はわずか「月3~5万円」!? 配偶者が亡くなった場合、遺族年金だけでは生活できない?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月11日 4時10分
![遺族年金はわずか「月3~5万円」!? 配偶者が亡くなった場合、遺族年金だけでは生活できない?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_197809_0-small.jpg)
会社員などが加入する厚生年金保険へ加入していた場合であっても、遺族年金として支払われる金額は年間40万円~60万円弱です。 子どもの有無や配偶者の年齢等によって大きく異なるものの、遺族年金のみでは生活できないのが現実です。「遺族の生活保障」をうたう制度でありながら、年金制度のみをあてにしていると、万が一のことがあった際に苦労することになるでしょう。 本記事では、遺族年金の計算方法や実際に支払われる年金額について解説します。
遺族年金制度の概要
遺族年金制度とは、国民年金保険あるいは厚生年金保険に加入している被保険者が死亡した場合、家族に支払われる年金制度のことを言います。通常の年金は、原則65歳から受け取りが可能ですが、遺族基礎年金は子のある配偶者は年齢に関係なく受給できるのが特徴です。
また、夫婦で夫が会社員で厚生年金に加入している場合で、夫が死亡した場合、要件を満たしていれば妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。遺族厚生年金の受給をするためには、以下いずれかの条件を満たしていなければいけません。
・厚生年金保険の被保険者であるときに死亡した場合
・厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、5年以内に死亡した場合
・1級もしくは2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を有している人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者である人が死亡したとき
また、遺族基礎年金の受給をするためには、以下いずれかの要件を満たしていなければいけません。
・国民年金の被保険者であること
・国民年金の被保険者であった60歳~65歳で日本国内に住所を有していた人
・老齢基礎年金の受給資格を有している人が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者である人が死亡したとき
実際に受け取れる遺族年金は40万円~60万円弱
遺族厚生年金の受取額は、死亡した人の老齢基礎年金の報酬比例部分の3/4です。報酬比例部分とは、年金額の基礎となるもので以下のとおり計算式が定められています。
【A.平成15年3月以前に加入していた期間】
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間
【B.平成15年4月以降に加入していた期間】
平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入合計月数
【平均標準報酬月額】
平均標準報酬月額とは、被保険者であった期間の報酬を被保険者であった期間で割って算出された金額です。
A+B=報酬比例部分
例えば、平成15年3月以前に5年間、平成15年4月以降に20年間の合計25年間、厚生年金に加入していたとします。仮に、この人の平均標準報酬月額が45万円だとすると、以下の計算になります。なお、加入期間が25年未満の場合は25年間加入していたものとして計算をします。
【A】45万円×7.125/1000×60ヶ月=19万2375円
【B】45万円×5.481/1000×240ヶ月=59万1948円
A+B=78万4323円(報酬比例部分)
78万4323円×3/4=58万8242円
子どものいない上記ケースの場合、遺族年金として受け取れる金額は年間でわずか60万円弱です。また、平均標準月額が25万円程度の場合は、40万円弱しか支払われません。ただし、子どもの有無や人数、妻の年齢(夫が死亡した場合)によって受給額は加算されます。
残された遺族の保障は年金だけでは不足する
遺族年金の受給額は加入者の平均標準報酬月額や子どもの有無、配偶者の年齢等によっても大きく異なるものの、最低40万円~60万円程度しか支払われません。毎月数万円程度の遺族年金のみでは、残された遺族が生活を送ることすらできません。
公的年金のみで万が一のことがあった場合の保障を行うことはできないため、民間保険への加入なども検討したほうが良いでしょう。ただ、保険へ加入する際は、遺族年金による支払いも考慮しながら、過剰保障にならないように調整することが大切です。
今回解説した内容を踏まえ、万が一のことがあった場合の備えを検討してみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 は行 平均標準報酬月額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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