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老後に働くと年金の支給が「一部停止」に!? 金額や対策を確認

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月12日 11時20分

老後に働くと年金の支給が「一部停止」に!? 金額や対策を確認

再就職や再雇用などで、年金受給資格が生まれる65歳以降も働いているケースも少なくありません。老齢厚生年金は再雇用で働きながらでも受給資格を満たしていれば受給できますが、再雇用で働いている給料と老齢厚生年金の合計が「47万円」を超えると一部支給停止になります。   本記事では47万円を超えたケースでどれくらいの金額が支給停止されるか、47万円を超えそうな場合の対策などについて解説するので参考にしてみてください。

「47万円」を超えると一部支給停止になる仕組み

老齢厚生年金は再雇用などで働きながら受給する場合は在職老齢年金と呼ばれ、再雇用での総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額を基に計算します。この計算結果が月に47万円を超えていると一部支給が停止される仕組みです。
 
報酬月額相当額は標準月額+直近1年で受給した賞与を12で割った額で計算され、老齢厚生年金の基本月額は老齢厚生年金の年額を12で割った金額になります。総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超えているかどうかで、受給できる在職老齢年金額が決定されるのは把握しておきましょう。
 
総報酬月額相当額+基本月額が47万円以下である場合は支給停止されずに全額支払われるため、特別な計算などはなく在職老齢年金を希望するタイミングで受給しても問題ありません。
 
一方で47万円を超える場合は一部または全額支給停止されるケースも考えられ、どれくらいの金額が停止されるかによって受給タイミングをずらすなどの工夫が必要です。47万円を超えていた場合の在職老齢年金支給額は、基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2で計算されます。
 
例えば、総報酬月額相当額と基本月額がそれぞれ30万円であれば、30万円-(30万円+30万円-47万円)÷2=23.5万円です。本来受給できる金額よりも6.5万円が支給停止されるため、もらえる年金総額が少なくなるでしょう。
 

在職老齢年金の支給停止への対策

せっかく現役世代の間に厚生年金保険料を支払っていたのに、再雇用で働いている場合は満額もらえないのは避けたいと考えるケースは多いです。
 
在職老齢年金の支給停止を避けるための方法はいくつか存在しており、満額もらうためにはさまざまな工夫が求められます。最も一般的な対策としては、総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超えないように調整する方法です。
 
他にも在職老齢年金は厚生年金に加入して保険料を払い続けている場合に適用されるため、会社員として働くのではなく個人事業主やフリーランスとして業務委託契約で働く方法もあります。再雇用で働き続けるのを視野に入れて考えているなら、事業所に対して業務委託契約で働くのは可能かについても確認しておきましょう。
 

繰下げ受給には気を付ける

繰下げ受給をすれば、繰下げ受給した期間に対して増額率が適用されてもらえる年金額が多くなります。ただし、在職老齢年金で支給停止になる部分は増額率が適用されないため、受給額によっては繰下げ受給をしたほうが損をするケースも考えられるでしょう。
 
再雇用で働く場合は支給停止になる部分の金額に加えて、増額率などもしっかりと確認・計算をしなければなりません。
 

まとめ

総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超えてしまえば、在職老齢年金が一部または全額支給停止になるので自分がどれくらいの総報酬月額相当額と基本月額があるかについては把握が重要です。
 
他にも停止対象になりたくないと考えている場合、47万円以下に抑える方法か個人事業主やフリーランスとしての働き方などが求められます。
 

出典

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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