月「25万円」の年金を夫婦で受け取っていました。夫が死亡してしまった場合、私は年金をどのくらい受け取れますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月14日 10時20分
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年金は老後の生活を支えてくれる大切な資金です。そのような年金は、夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合どのようになるのか、気になる人は多いのではないでしょうか。 そこで、月「25万円」の年金を夫婦で受給していた場合を例に挙げて、夫の死後、妻が受け取ることができる年金額がいくらになるのかを解説していきます。
遺族年金とは?
年金には万が一、一家の大黒柱が亡くなった場合の生活を支える保険的な機能もあります。それが遺族年金です。一口に遺族年金といっても「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
まず、遺族基礎年金とは、大黒柱である国民年金の被保険者が亡くなった場合、子どものある配偶者、または子どもが受け取ることができる年金のことです。年金額は令和5年度は「79万5000円(配偶者が昭和31年4月1日以前生まれの場合は79万2600円)+子どもの加算分」です。「第1子および第2子には22万8700円」「第3子以降には各7万6200円」が加算されます。
ただし、「子どもの年齢が18歳の誕生日を迎える年度の3月31日を経過していないこと」、または「子どもが20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態であること」が条件です。子どもが上記の条件に当てはまらない場合や、配偶者に子どもがいない場合は支給されません。
次に、遺族厚生年金とは、大黒柱である厚生年金の被保険者が亡くなった場合、遺族が受け取ることができる年金のことを意味します。遺族とは優先順に「妻」・「子ども」・「夫」・「父母」・「孫」・「祖父母」のことです。
子どもがいない30歳未満の妻の場合、受給できるのは5年間のみです。
子どもと孫の場合、「18歳の誕生日を迎える年度の3月31日を経過していないこと」、または「20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態であること」が条件になります。
夫と父母と祖父母の場合は、被保険者の死亡時55歳以上でなければなりません。さらに、受給開始は60歳からになります。ただし、夫の場合、遺族基礎年金とあわせて受給可能であれば、55歳から60歳の間に遺族厚生年金を受け取ることが可能です。受け取ることができる年金額は「老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3」です。
夫が亡くなった場合の妻の年金額とは?
会社員だった夫が68歳で死亡し、専業主婦の妻は現在68歳、夫婦の子どもは成人しているとします。子どもは成人しているため、遺族基礎年金を受け取ることはできません。受け取ることができるのは、妻自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金です。
68歳以上の令和5年度からの老齢基礎年金月額は6万6050円で、遺族厚生年金は亡くなった夫の報酬比例部分の4分の3です。25万円から2人分の老齢基礎年金を引くと、11万7900円になります。11万7900円の4分の3は8万8425円です。
8万8425円に妻の老齢基礎年金6万6050円を足すと、15万4475円です。この金額が、夫が死亡してしまった場合の妻の年金月額になります。
受給できる年金額は「妻自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金」
妻が68歳で専業主婦、子どもは成人している場合、夫の死亡時に妻が受け取ることができる年金額は「妻自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金」です。
令和5年度からの老齢基礎年金額は6万6050円で、遺族厚生年金は8万8425円のため、妻が受け取ることができる年金額は15万4475円になります。
夫に先立たれた後、生活費に困ることがないように年金額がいくらになるのか、把握しておくことをおすすめします。
出典
厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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