住民票を移してないままだと、罰金?虚偽がバレると数万円では収まらない!
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月14日 0時0分
転勤や進学による引っ越しで住所が変わった際は、該当の市区町村に住所が異動した旨の申し出が義務付けられています。 この申し出がない場合や虚偽の申告をした場合は、罰金や逮捕される可能性もあるため、注意が必要です。 本記事では、住民票の異動に関する罰則や、住所移動の手間を軽減する方法について紹介しています。
転勤や入学による市外へ引っ越しの際は転出・転入手続きが必要
転勤や進学で住所が変わった際は、該当市区町村への転出および転入の届出を期日内に行うよう、法令で定められています。
とくに転出届は原則、引っ越し日までに申請しなくてはなりません。
転出を申請するときは、氏名、転出先および転出予定日を指定の用紙に記載し、元の居住地の市区町村まで提出します(住民基本台帳法 第二十四条)。
また、引っ越し先でも転入届の提出が必要です。
転入届は引っ越した日から14日以内に届け出ると決められているため(住民基本台帳法 第二十二条)、遅れないように申請しましょう。
住民票を移していないと罰金になる場合がある
居住地が変わった場合、転出および転入の手続きが義務付けられています。
そのため、慌ただしいからといって正当な理由もなく届出を怠ったり、虚偽の申告をしたりすると「5万円以下の過料」が課せられます(住民基本台帳法 第五十二条)。
国民健康保険や児童手当など、行政サービスを受けるには住民票が必要です。
そのため、住民票に登録されている氏名や生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などの情報は、常に最新のものにしておかなければなりません。
また、実際の居住地がないにもかかわらず、運転免許証の取得や不動産登録を理由とした虚偽の申告も、法律上禁止されています。
虚偽の申告をすると、5年以下の懲役や50万円以下の罰金になる場合もあります(刑法 第百五十七条)。
一方で、新型コロナウイルス感染予防のために外出を自粛しているなど、正当な理由が認められる場合には、転入から14日以降でも届出が可能です。
期日内に申請ができない場合は、事前に市区町村に確認してみましょう。
忙しい方のための手続き方法
引っ越しは一大イベント。準備や他の手続きで忙しく、来庁しての届出が難しいこともあるかもしれません。
そんな場合は「代理申請」や「マイナポータルからのオンライン申請」を利用してみましょう。
また、忙しいなどの理由で本人が来庁できない場合は、世帯が同一の親族に代理手続きを任せることができます。
代理人による手続き
住所異動の手続きは「世帯主や同一世帯員」「任意代理人」「法定代理人」などを通じても行えます。
本来、住所移動の届出には本人確認が必要です。
しかし、代理人への委任さえ証明できれば、転出届・転入届の提出を代理人に任せることができます。
ただし、代理人ごとに必要なものが異なるため、注意が必要です。
【代理申請に必要なもの】
来庁者の本人確認書類 | 委任状 | |
---|---|---|
世帯主、同一世帯員 | 必要 | 不要 |
世帯の異なる親族 | 必要 | |
任意代理人 | 必要 | |
法定代理人 | 登記事項証明書、戸籍謄本など、法定代理人であることを証明できる書類 |
※筆者作成
代理申請の場合でも、事前の転出届および転入から14日以内の手続きが必要なため、余裕を持って届出ができるように準備しておきましょう。
マイナポータルを利用した手続き
令和5年2月6日から、マイナポータルを使った、オンライン手続きが可能になりました。
マイナポータルからは「転出届」と「転入届提出時の来庁予約」ができます。しかし、転入時には本人確認のため、来庁しなければいけないことを念頭に置いておきましょう。
また、委任状が必要となる代理人が手続きを行う場合は、マイナポータルからの申請ができません。
一方、子どもの手続きを親が行うなど、手続きを世帯主や同一世帯員が行う場合、自身のマイナンバーカードを通じて転出届の代理申請を行うことができます。
転入時には、子ども自身のマイナンバーカードを窓口で提示する必要があるため、準備しておきましょう。
住所異動の手続きはお早めに
住民票に関する住所移動の手続きは、法令により義務付けられており、公正証書や行政のサービスを利用する場合にも必要です。
住民票を移さなくてもよいケースに該当しない場合の未申請は刑罰の対象になるため、代理申請やオンライン申請を利用して早めに対応しましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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