仕送りにも税金が発生? 仕送りと贈与の違いとは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月13日 9時10分
新年度が始まり、新たな生活をスタートした人も多いでしょう。新生活が安定するまでの間、親からの仕送りはありがたいものです。 そこで気になるのが、親からの仕送りには税金がかかるのか、という点です。本記事では、親からの仕送りに課税されるのか、贈与との違いについて解説します。万が一、贈与となった場合で申告漏れがあったときのペナルティーについても紹介します。
仕送りと贈与の違いとは?仕送りが贈与にあたる例も確認
国税庁タックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」では、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と記載されています。
「生活費」とは、日常生活に必要な費用を指し、治療費や療養費も含まれます。「教育費」は、学費やや教材費、文具費のことです。
つまり、日常生活に関連する生活費と教育費は、贈与税がかからない仕送りに該当するということです。
仕送りが贈与にあたる?注意したいポイント
一方、贈与にあたるのは前述の費用以外の送金、および本来の仕送りの目的以外での利用です。
例えば、車の購入資金として、親が子にお金を送る場合は仕送りにはあたりません。日常生活費や教育費ではないからです。さらに、親は生活費や教育費として仕送りをした場合でも、受け取った子どもがそれを車や不動産を購入した場合も、贈与とみなされる可能性があります。
あくまでも、親からの仕送りは、仕送りとして生活費や教育費に消費することが大前提です。仕送り以外の名目での送金や、仕送りとして受け取った資金を別の目的に流用する場合には、贈与とみなされる可能性があります。
仕送りは贈与税がかからない
先述のとおり、仕送りは日常生活に必要なお金であることから、贈与税はかかりません。しかし、仕送りしたお金を、受け取った側が仕送り以外の目的で使っている場合などは、贈与にあたると判断され、贈与税の課税対象となる場合があるため注意が必要です。
例えば、子どもが自分でアルバイトをして生活費に充てている場合で、親から毎月受け取る仕送りは貯金や投資に回している場合でも、贈与とみなされる場合があります。
せっかくの仕送りに贈与税がかからないようにするためには、親と子どもの間で生活費や教育費としていくら必要か事前に話し合い、妥当な金額を毎月送るようにしましょう。
また、子どもがアルバイトを始める場合には再度話し合い、仕送り金額の変更についても適宜話し合って決めるようにしましょう。
申告漏れや無申告のペナルティーとは
万が一、贈与税がかかる場合で申告漏れだった場合、本来の課税金額に対して加算税率が課されます。さらに無申告の場合には、無申告課税の対象となります。意図的に隠ぺいした場合は、重加算税としてより高額な税金が課されます。
仕送りに関して不明点や疑問点がある場合には、最寄りの税務署などへ相談することをおすすめします。
まとめ
仕送りは、親が子どもへ生活費や教育費を目的として送金することです。受け取った子どもは、その目的どおりに使う必要があります。
親が、仕送り以外の目的でお金を送ることや、子どもが生活費以外の使い道で消費する場合には、贈与とみなされることがあります。その場合、贈与税の課税対象となります。さらに、贈与税の無申告等はペナルティーが科されます。
これらのトラブルを避けるためには、仕送りの金額や使い道について、親と子どもの間でしっかり話し合うことが必要です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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