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「離婚」すると厚生年金は分割される? 受け取れるのはどのくらい?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月18日 11時10分

「離婚」すると厚生年金は分割される? 受け取れるのはどのくらい?

婚姻期間中に当事者の一方もしくは双方が厚生年金に加入していた場合、婚姻関係にあった期間を分割することができます。厚生年金記録を分割することにより、将来受け取れる年金に影響を与えます。   たとえ厚生年金であっても夫婦の共有財産として認められるため、当然に分割請求が可能です。しかし、厚生年金の分割をするためにはいくつか注意しなければいけないことがあります。   この記事では、婚姻期間中の厚生年金の取り扱いや分割方法、分割する際の注意事項について解説しています。

「婚姻期間中」の厚生年金を当事者間で分割可能

婚姻関係にある夫婦が厚生年金へ加入していた場合、離婚時に当事者間で分割することができます。この制度を「合意分割制度」あるいは「3号分割制度」といいます。
 

合意分割制度

合意分割制度は婚姻期間中の厚生年金記録を当事者それぞれが分割できる制度です。合意分割制度を利用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

●婚姻期間中に厚生年金記録があること
●離婚をした当事者2人の同意があることもしくは、裁判所の判断によること

当事者2人がそれぞれ厚生年金に加入していた場合は、合意分割によって増額される側が持分割合を取得する形になります。例えば、妻よりも夫の標準報酬月額・標準賞与額のほうが多かった場合は、妻側が夫の一部記録を取得します。
 
実際に分割される記録は、婚姻期間中においてすべて平等です。
 
実際に年金受給をする際、夫は一部(分割した分)減額計算をされて年金が支払われる仕組みです。一方、妻は夫から受け取った記録分を追加計算して年金が支払われます。
 
すべて、記録として残っているため、合意分割が成立した時点で将来受け取れる年金額に変更が生じます。
 

3号分割制度

3号分割制度とは、当事者の一方が3号被保険者だった場合に厚生年金の分割を行う制度です。3号被保険者が対象となる場合の分割方法は、婚姻期間中の1/2ずつです。つまり、平等に記録されることになります。
 

分割請求をする方法と注意事項

年金の分割請求を行う際は、原則として離婚をした日から2年以内に行わなければいけません。必要書類に必要事項を記入の上、年金事務所へ提出します。書類や記入例は、各年金事務所で配布等を行っています。また、分割請求を行えるのは当事者双方です。
 
合意分割制度の場合は、当事者双方の同意が必要です。もし、当事者一方の同意が得られない場合は、裁判所への申立てを行った上で按分割合を決定してもらうことができます。
 
3号分割制度の場合は、国民年金保険の第3号被保険者だった人からの請求により、分割を行います。
 

離婚後の分割請求を忘れずに

厚生年金は年金受給年齢に達した際に受け取れる金額に影響を与えます。そのため、離婚時には必ず分割請求を行っておいたほうが良いです。
 
そもそも、婚姻期間中の財産はすべて夫婦の共有財産として認められます。これは、たとえ厚生年金であっても同じであると考えられています。
 
婚姻期間や標準報酬月額・標準賞与額次第では、大きな金額を得られる可能性もあるため、きちんと請求を行うようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 厚生年金の分割(第3号分割制度)
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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