【時効期間は2年?】国民年金の納付義務は消滅する?差し押さえに気を付けよう
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月19日 14時20分
![【時効期間は2年?】国民年金の納付義務は消滅する?差し押さえに気を付けよう](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_199432_0-small.jpg)
国民の義務の一つである、年金保険税の納付。国民年金の場合は、自分で支払いをしなければなりません。支払通知書が送られてくると、金額の大きさにびっくりしてしまった方も多いと思われます。 今回紹介するのは、国民年金保険料の納付義務についてです。支払いができないときの制度の紹介、時効期間といわれている『2年』が経過した場合はどうなってしまうのか? 財産の差し押さえが行われることはあるのかを中心に説明していきます。
国民年金保険料が支払えないときの制度
国民年金は支え合いの制度で成り立っており、支払うことが義務化されています。現在、20歳以上であり、結婚で配偶者の扶養に入っていなければ納付をしなければなりません。学生などで収入がない場合は特例制度が設けられています。
学生納付特例制度
大学、短期大学、高等学校、高等専門学校などに在籍しており、夜間・定時制課程、通信課程の方も含まれており、ほとんどの学生が対象となっている制度です。
日本年金機構のホームページによると、この制度の承認を受けた期間は10年以内という期間で保険料をさかのぼって納めることができます。さかのぼって納めない場合は将来受け取る年金額が少なくなってしまいます。承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降に保険料を支払う場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
国民年金保険料免除・納付猶予制度
収入の減少や失業してしまったときに、国民年金保険料を納められないときもあるでしょう。この場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。承認されれば、保険料の免除ができたり、納付猶予が承認されたりします。
将来の年金額は免除を受けたときと比べて2分の1となってしまいます。できれば、納付猶予期間とし、後に支払っていくことが望ましいといえます。
何の手続きもせずに国民年金の納付期限である2年を経過した場合は
支払い能力があるのに国民年金保険料を支払わない、もしくは手続きをせずに放置してしまった場合はどうなるのでしょうか。
督促状がくる
日本年金機構より、督促状が届きます。「国民年金保険料のお知らせ」というものであり、これまでの未納月数と未納金額が記載されています。金融機関やコンビニエンスストアですぐに納めてくださいと記載されています。
財産差し抑え
国民年金保険料を納めないでいることにより、差し押さえられる主な財産は次のようなものがあります。
・給与の一部分
・預貯金
・自宅などの不動産
・自家用車
などです。一般的に「資産」といわれるものは差し押さえの対象となっています。
滞納している本人の問題だけではなく、配偶者や世帯主も連帯して納付する義務があるので、家族の資産も差し押さえられる可能性があります。これは、国民年金法88条2項、3項にも記載されています。
まとめ
国民年金保険料を支払うことは20歳以上の義務となっています。学生や失業で支払うことができない場合は、然るべき申請をすることによって免除や猶予期間を得ることができます。免除されるよりも猶予期間を認めてもらった方が将来給付される年金額が減額されることもありません。
なかには、支払う経済的能力がある場合であっても支払わない方もいます。このような方々に対しては、財産の差し押さえが行われます。配偶者や世帯主の家族も対象です。
国民年金は老後のためだけではなく、障害を負ったときの障害年金の支給もあります。確実に支払うことでもしものときのリスクを軽減させることができる制度です。
出典
国民年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
国民年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金機構 日本年金機構の取り組み(保険料徴収)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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