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年金保険料が「全額免除」だった場合「遺族年金」は支給される? 20年間全額免除だった場合で検証!

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月19日 11時20分

年金保険料が「全額免除」だった場合「遺族年金」は支給される? 20年間全額免除だった場合で検証!

これまで20年間、国民年金保険料の納付を全額免除されていた人が50歳で亡くなった場合、遺された家族は遺族年金を受け取ることができるでしょうか? 本記事では、保険料の免除と遺族年金の関係について解説します。

全額免除でも受給資格を得られる

結論からいえば、未納のまま放置せず保険料の免除申請を行って承認されると、全額免除で支払わない状態が続いても遺族年金の受給資格を得られます。極論、40年間全額免除になったとしても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。
 
ただし「年金を支払わない」状態は全く同じでも、全額免除の申請を行わなかった、申請したが却下されて放置した「未納」の場合は受け取れなくなるおそれがあります。
 
遺族基礎年金は次の4つの要件の中のいずれか1つを満たす人が死亡したとき、遺族に支給されます。
 

●国民年金の被保険者である間に死亡したとき
●国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で国内に住所がある人が死亡したとき
●老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
●老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

 
「国民年金の被保険者」といえるのは、原則として「死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること」が必要です。
 
ただし、2026年3月末までに死亡した場合、亡くなった人が65歳未満であれば「死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい」とされています。
 
例えば、2023年4月1日に死亡した場合、3月31日時点で保険料を納めた期間、免除された期間の合計が加入期間の2/3であれば要件を満たします。
 
今回の事例では50歳の人が死亡しているため、2023年2月までの直近1年間に未納がなければよいとされます。いずれにしろ、このケースでは全額免除されているので対象です。
 

遺族年金はいくらもらえる?

では、具体的にどのくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか。
 
2022年4月時点では、子のいる配偶者の場合は「77万8000円+子の加算額」を受け取ることができます。子の加算額は、1人目および2人目はそれぞれ22万3800円、3人目以降はそれぞれ7万4600円です。
 
例えば、子どもが1人いる場合は「77万8000円+22万3800円」で約100万円支給されます。
 
国民年金の被保険者や老齢年金の受給資格がある人は、約100万円を万一のときに受け取ることができます。保険料を全額免除されていたとしても同様です。経済的な理由によって保険料の納付が難しい状況が何年も続いたとしても、万一のときの保障を受けられるのは非常に大きいですね。
 

まとめ

今回は、20年間国民年金保険料の納付を全額免除されていた50歳の人が亡くなった場合、遺族年金は支給されるのか、解説しました。
 
全額免除されていても遺族年金は支給されますが、免除申請をして承認されていることが前提です。保険料を支払えないからと何も手続きをせず、未納状態のまま20年が過ぎた場合、遺族年金を受け取れない場合があります。同じ「年金を払っていない」状態でも免除申請をして承認されたかどうかで、全く異なるので注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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