【老後の資金調達】仕事をしても年金は減額されないって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月22日 0時10分
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年金だけでは生活をするのがやっと、となってしまうため、老後も仕事を続けたいと考えている人も多いのではないでしょうか。 しかし、不安なのは「年金の減額」です。余裕のある生活のために仕事をしているのに、年金が減額されてしまっては意味がなくなってしまいます。 本記事では、年金受給しながら仕事をした場合、年金が減額されないパターンや減額されるパターンについてご紹介します。
年金受給しながら仕事はできる?
年金を受給しているからといって、仕事ができなくなることはありません。年金受給をしながら働き、年金とは別に収入を得ている高齢者も多く存在します。年金の受け取りに就労の有無は関係しませんので、仕事を続けたい人は安心して続けられます。
基礎年金については、収入によって金額が左右されませんので、減額などを気にすることなく受け取れます。厚生年金は、賞与を含む1ヶ月あたりの収入が規定の金額を超過すると減額されるので、満額受け取りを希望する場合は注意しましょう。
仕事をすると年金は減額される?
厚生年金の場合、就労中は1ヶ月あたりの収入が年金、賞与も含めて「47万円」を超過しなければ、減額されることはありません。反対に、1ヶ月あたりの収入が年金を含めて47万円を超過する場合は減額されますので、高収入の方の場合は注意が必要です。
基礎年金は給与などに関係なく、全額受給されます。受け取る年金が基礎年金のみの方は、仕事を続けて収入があっても、収入による変化は特にないので、気にせずに仕事を続けられます。
1ヶ月の収入が年金含めて47万円以下なら減額されない
厚生年金の場合、月収、年間賞与、厚生年金それぞれを合計して12ヶ月分で割り、その金額が47万円以下であれば減額されません。
この金額は手取りではなく、税金などを控除する前の金額で計算されるため、控除される前の金額が47万円を超過していると、減額の可能性があります。
1ヶ月の収入が年金含めて47万円以上の場合は減額される
1ヶ月あたりの給与と賞与、厚生年金の合計が47万円を超えると、年金は減額されます。
例えば、賞与を含む給与が月50万円、老齢厚生年金が月15万円の場合、1ヶ月あたりの収入が65万円になるため、支給停止額である47万円を超過しています。この場合は全額停止ではなく、一部金額が支給停止となります。
支給停止額は、1ヶ月分の給与、賞与、厚生年金の合計から47万円を引き、それを2で割って求めることができます。上記の例では、(65万円-47万円)×2分の1=9万円が支給停止額となります。
厚生年金の加入を続けるのもあり
65歳以上も仕事を続けるのなら、70歳まで厚生年金保険に加入するのもおすすめです。
加入期間が長ければ受け取れる年金の金額も多くなりますので、収入が多く、年金の一部が支給停止になってしまうのなら、可能な限り働いて、少しでも多く厚生年金を受け取るという方法も検討してみましょう。
まとめ
基礎年金は収入の金額に関わらず、受け取ることが可能です。厚生年金の場合は基礎年金を除き、厚生年金と収入が1ヶ月あたり47万円を超過すると減額されるので、年金受給後も仕事を続ける予定なら、注意が必要な部分となります。
厚生年金は、保険料を納める年数が長くなれば、その分多く受給されますので、最大の70歳まで納めるというのも1つの手段です。
老後に余裕をもって生活をするために仕事を続けるのなら、年金が減額されない程度に加減をすることも重要ですので、年金もしっかり受け取りたい人は注意しましょう。
出典
日本年金機構 働きながら受給する方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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