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生活保護を受けていても「大学無償化」で進学可能? 要件を確認

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月20日 2時30分

生活保護を受けていても「大学無償化」で進学可能? 要件を確認

生活が苦しい場合、進学のネックとなるのが学費です。そこで、おすすめしたいのが「高等教育の修学支援制度」です。この制度を利用すれば、生活保護を受けていても「大学無償化」で進学することができます。そこで、制度の内容を始め、対象となる学生、授業料の減免額や奨学金の給付額などについて解説していきましょう。

高等教育の修学支援制度とは?

高等教育の修学支援制度は別名「大学無償化制度」ともいわれ、授業料等の減免や給付型奨学金を受けることができます。対象となる学校は、国から認められた大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校です。
 
ただし、利用するためには一定の要件を満たさなくてはなりません。まず、対象者は住民税非課税世帯、および、それに準ずる世帯であることです。
 
次に、大学で学ぶ意欲をもたなければいけません。意欲は成績だけでなく、レポートの提出などで確認します。以上のことから、生活保護を受けていても学ぶ意欲さえあれば、この制度を利用して大学無償化で進学することが可能です。
 
高等教育の修学支援制度の支援内容は2つあります。
 
1つ目は「授業料等減免」です。進学先の大学が入学金や授業料を減免してくれるというものです(ただし、入学金は1回のみ)。住民税非課税世帯の学生の減免額上限は「国公立大学の場合、入学金は約28万円、授業料は約54万円」、「私立大学の場合、入学金は約26万円、授業料は約70万円」になります。
 
2つ目は「給付型奨学金」です。日本学生支援機構が学生本人に対して支給します。学生は、奨学金を学業に専念するために必要な生活費にあてることができます。この奨学金は給付型のため、返還する必要はありません。
 
住民税非課税世帯の学生の奨学金給付額(年額)は「国公立大学の場合、自宅生は約35万円、自宅外生は約80万円」、「私立大学の場合、自宅生は約46万円、自宅外生は約91万円」です。
 
住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生の場合、減免額の上限と給付型奨学金が変わります。「年収目安約300万円までの場合、住民税非課税世帯の3分の2」、「年収目安約380万円までの場合、住民税非課税世帯の3分の1」になります。ちなみに、年収目安は両親・本人・中学生の4人世帯家族の場合です。家族構成によって、年収目安は変動します。
 
この制度への申し込みは、原則として年2回可能で、支援開始時期は4月または10月です。判定対象となる所得は前年のもので、所得基準は「(市町村民税の所得割の課税標準額)×6%-(調整控除の額)-(税額調整額)」の式によって算出します。
 
ただし、家計が急変した場合、申し込みは随時行うことができ、給付開始時期も随時対応してもらえます。判定対象となる所得は急変事由が生じた後の所得となります。所得が要件を満たしているかどうかは、給与明細や帳簿などで確認します。
 

生活保護を受給していても「高等教育の修学支援制度」の利用で進学が可能

住民税非課税世帯、および、それに準ずる世帯の学生で学ぶ意欲があれば、高等教育の修学支援制度を利用することが可能です。
 
住民税非課税世帯の学生の減免額上限は「国公立大学の場合、入学金は約28万円、授業料は約54万円」、「私立大学の場合、入学金は約26万円、授業料は約70万円」、奨学金給付額(年額)は「国公立大学の場合、自宅生は約35万円、自宅外生は約80万円」、「私立大学の場合、自宅生は約46万円、自宅外生は約91万円」です。
 
要件にあてはまるのであれば、制度を活用してみてはいかがでしょうか。
 

出典

文部科学省 高等教育の修学支援新制度

文部科学省 高等教育の修学支援新制度について

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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