親の介護って「子どもの仕事」ですか…? 介護するなら仕事を辞める必要が出てきます…
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月21日 10時10分
親が高齢になってくると、介護を求められることが増えてくるものです。中には、自分の仕事まで犠牲にせざるを得ない人もいるのではないでしょうか。 しかし、仕事に支障が出ては生活が成り立たなくなります。今回は、親の介護をするうえで活用できる休業制度や利用可能な給付金など、できるだけ介護の負担を減らすために役立つ情報を紹介します。
必要に応じて休暇を取得できる「育児・介護休業法」
「育児・介護休業法」は、育児や家族の介護が必要な人が休暇を取りやすいよう制定された法律であり休業制度です。介護の場合は、対象家族1人に対して通算93日(3回)まで休暇を取ることができます。対象になる家族とは、両親と子ども、祖父母、配偶者、配偶者の両親、兄弟姉妹、孫で、配偶者は事実婚も含まれます。
介護休業を取得したいときは、事業主に書面等で申し出るのが原則です。勤務先によっては医師の診断書など証明書類の提出を求められることがあるので、事前に用意しておくといいでしょう。なお、介護休業の取得に関して勤務先でルールが決められている場合は、あらかじめ就業規則などで確認しておくとスムーズに手続きできるかもしれません。
「介護休業給付」を受給して経済的安定を図る
介護休業を取得したときに受給できるのが「介護休業給付」です。介護のために休業している間の収入をカバーできるもので「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で算出されます。
実際の賃金より金額は下がりますが、収入が途絶えることを避けて安心して親の介護に時間をあてることが可能になります。なお、受給額には上限がありますし、休業中に賃金を受け取っている場合は減額されるので注意が必要です。
「所定外労働の制限」を活用して上手に介護を乗り切る
そもそも残業があるために介護の妨げになっているときは「所定外労働の制限」によって残業を免除してもらうことができます。所定外労働とは、就業規則で定められている勤務時間を超えた労働時間を指します。
残業の免除を受けるには、家族の介護が必要であることを勤務先に申請するだけです。労働者から申請を受けたとき、会社側は残業を免除しなければならないことになっています。
要支援または要介護認定を受けていれば、状況に応じてさまざまなサービスを受けることができます。仕事を持っている人であれば、通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)など部分的に施設に預かってもらう形のサービスがいいかもしれません。
通所介護(デイサービス)は、日帰りの介護サービスで朝から夕方までの時間を施設で過ごしてもらうというものです。費用の一部は利用者負担で、認定の程度に応じて違います。例えば、要介護1の人の負担は1回(1日)につき645円です。
残業の免除を受けるとともに、介護保険で受けられるサービスを活用して介護期間を乗り切れることもあります。実際には雇用形態や勤務時間によっても事情は変わってきますが、自分の場合どのような手段が合っているか考えてみるといいでしょう。
利用可能や制度やサービスを使って無理のない介護を
子どもが親の介護をするのは理想的なことですが、実際にその立場になってみると負担を強いられることが多くなります。特に仕事を犠牲にすることはできる限り避けましょう。親の介護は大切ですが、自分の生活も守らなければなりません。無理をすることなく、利用可能なサービスや制度を活用し、できる範囲内で対応することが一番です。
出典
厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし
厚生労働省 Q&A~介護休業給付~
厚生労働省 公表されている介護サービスについて
厚生労働省 所定労働の制限について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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