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これまで「国民年金」を払っていなかった場合、転職先の会社に「未納」はバレる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月20日 23時20分

これまで「国民年金」を払っていなかった場合、転職先の会社に「未納」はバレる?

22歳から自営業をしていて収入が不安定だったため国民年金を支払えていないケースがあったとします。42歳になって転職活動に成功し、会社員になることが決まった場合、今までの未納分をまとめて支払う義務はあるのでしょうか。本記事では、支払っていなかったことが会社に「バレる」ことはあるのか解説します。

過去の未納分をまとめて払う必要はある?

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者となり、保険料を納める義務があります。ただし、学生や失業等で経済的に支払うのが困難な場合は免除や納付猶予申請をすることができます。
 
そのため、次のようなことは基本的に通用しません。
 

●将来年金制度が破綻すると思うから支払いたくない
●老後にもらえる年金が少なすぎるから支払いたくない
●支払わないまま放置して何も手続きをしない

 
今回の事例では、22歳から42歳まで約20年間、国民年金の保険料を支払っていない状況です。
 
もし、この状況が保険料の「免除申請」を毎年必ず行い、年金機構から全額免除などの内容が承認されている場合は問題ありません。将来受け取ることができる年金額は少なくなりますが、受給資格期間には算入されているので「将来全く年金が受け取れない」リスクは避けられます。
 
将来受け取る年金額を満額に近づけるには、過去に免除された分を支払う必要があります。保険料の「追納制度」によって、原則10年前までの分は今からでも納付することができます。ただし、10年を超える過去の分については、時効によって支払うことができないので注意しましょう。
 
免除や納付猶予の申請を全くせず、未納のまま20年間放置している場合はどうなるでしょうか。特に手続きをせず未納状態が続いていた場合、放置しておくと65歳以降に全く年金を受け取ることができないおそれがあります。
 
支払わない状況は同じでも、免除や納付猶予申請を行って承認された上で支払わない場合と、何も手続きをせずに支払わない場合では、扱いが全く異なるからです。「過去の未納分をまとめて払ったら問題ない」と思われるかもしれませんが、年金保険料の納付には時効があり、納付期限から2年が過ぎた分は支払えないルールがあります。
 
たとえ事業が大成功して過去の未納分をまとめて精算できるくらいになったとしても、納付期限から2年が過ぎた分については支払うことができません。今回の場合は、40歳までの未納分は支払えないため、年金の受給資格期間を増やすためには、これからコツコツ納めていく必要があります。
 

過去の未納は会社にバレる?

「会社員になると自営業時代の未納がバレるのではないか」と心配されることがありますが、基本的にバレることはありません。
 
国民年金の未納があっても、それを理由に厚生年金への加入を拒否されることもありません。国民年金の納付状況と厚生年金への加入は「別問題」だからです。
 
常時従業員を雇用する会社に勤務する70歳未満の人は、必ず厚生年金に加入して被保険者となり、要件を満たすと契約社員やパートアルバイトも対象となります。
 

●雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
●週の所定労働時間が20時間以上あること
●賃金の月額が8万8000円以上であること
●学生でないこと

 
これらのすべてに該当する場合は、厚生年金に加入する必要があります。国民年金の未納が会社にバレないから今後も支払わなくていいわけではないので、注意しましょう。
 

過去の「未納分」は放置しない

会社員になった後の年金保険料は源泉徴収制度によって天引きされることが多いため、自営業のときと異なり、未納になる可能性は低いと考えられます。ただし、過去の未納分は自分で対応する必要があります。
 
そのままにすると将来受け取ることができる年金額が減ってしまうため、経済的に困難な場合等をのぞいて納付することをおすすめします。時効制度によって納付期限を過ぎてから2年過ぎると支払えなくなるので注意しましょう。
 

まとめ

今回は、過去に年金の未納がある状態で転職すると会社にバレるのか、まとめて支払う義務があるのか、解説しました。
 
国民年金と厚生年金は「別問題」なので会社にバレることは基本的にありませんが、だからといって放置するのではなく、支払える分は支払いましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度

日本年金機構 Q.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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