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【国民年金の免除制度】全額免除でも2分の1は受け取れるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月21日 6時0分

【国民年金の免除制度】全額免除でも2分の1は受け取れるって本当?

皆さんも国民年金保険料を毎月定期的に払っていると思いますが、国民年金保険料の支払いに関して、全額免除制度があるのをご存じですか?   この記事では、そもそも国民年金とは何か、国民年金保険料の免除制度を利用した場合、国民年金は受け取れるのか?という疑問について解説していきたいと思います。

そもそも国民年金とは?

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人全員が加入することになっている制度です。自営業者や農業・漁業に従事している人は、国民年金保険料を自分で納める必要があり、この人たちのことを「第1号被保険者」と呼びます。
 
一方、会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人は、加入している制度が加入者に代わって国民年金を払っており、直接納める必要はありません。この人たちのことを「第2号被保険者」と呼びます。
 

国民年金保険料の免除制度とは?

働いていても国民年金保険料を支払えるほどの収入がない場合や、失業や退職により保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認を得られれば、保険料の納付が免除される可能性があります。
 
国民年金保険料の免除のパターンとして、以下の4タイプがあります。こちらは本人や配偶者・世帯主それぞれの前年度の所得(1~6月までに申請の場合は前々年の所得)で計算されます。
 

・全額免除
・4分の3免除(保険料のうち4分の1は納めなければならない)
・半額免除(保険料のうち2分の1は納めなければならない)
・4分の1免除(保険料のうち4分の3は納めなければならない)

 
国民年金保険料には、「免除」以外に「未納」という項目がありますが、これは保険料を納めていない時期のことを指し、免除と未納では明らかな違いがあります。
 
もしも経済的な理由で保険料の納付が難しい場合は、未納のまま放置せず、必ず年金事務所に相談し、免除申請を行うようにしてください。
 

免除申請を行うメリット

国民年金保険料を未納にせず、免除申請を行い承認された場合は、以下の点で違いが表れます。
 

・免除されている期間も老齢基礎年金の受給資格に含まれる
・免除された期間も老齢基礎年金の受給額に一定の割合で反映される
・障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に反映される

 
といったメリットがあります。
 
国民年金保険料が全額免除になるケースの所得の基準は、以下の計算で算出されます。
 
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円
 
つまり、扶養親族がいない場合は67万円以下で、扶養親族が1人いる場合は102万円以下で全額免除制度を受けられます。
 

国民年金保険料全額免除制度を使った場合受け取れる額は?

全額免除制度を申請し承認された場合、将来的に老齢基礎年金はいくら受給できるのでしょうか?
 
現在のところ、全額納付した場合の年金額の半分の金額が受け取れるようになっています。
 
令和5年度の老齢基礎年金の受給額は満額で年額79万5000円で、その半分の支給額ということになるため、年額39万7500円となります。
 

まとめ

この記事では、国民年金保険料の全額免除制度を利用した場合、将来的にいくら受給できるかというテーマについて紹介しました。
 
国民年金保険料の全額免除が認められた場合、そのときは経済的な負担が確かに減りますが、将来の老齢基礎年金の受給額が大幅に減ってしまいます。そのことをよく理解した上で、保険料の全額免除申請を行うかどうかを判断してください。ただし、保険料を支払えないからといって、免除を申請せず、未納のままにしておくことは絶対にやめましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金はどのような人が加入するのですか。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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