【年金から特別徴収?】65歳以上で住民税の支払いが発生する条件を紹介
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月21日 9時30分
![【年金から特別徴収?】65歳以上で住民税の支払いが発生する条件を紹介](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_200373_0-small.jpg)
年金を受給している方は「年金振込通知書」を受け取ったときに、個人住民税額欄の金額に驚くことがあります。なぜ、こんな住民税を支払っているのか疑問を感じることもあり得ます。 住民税は個々のケースで細かい決まりがあり、微妙に異なることがありますが、今回は65歳以上で住民税の支払いが発生する、一般的なケースを紹介します。
そもそも「住民税」とは?
日本国民への公的なサービスは、国と地方とで分担して提供しています。その費用は、国も地方も主に税金によってまかなわれています。
市区町村のような自治体は教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理など、住民の生活に関係する行政サービスを提供します。その財源の一部分となるのが住民税です。その地域に住む住民が納税することで、広く負担を分かち合っています。
住民税の内訳
住民税は所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」の2つの部分から成り立っています。
さらに、住民税には「市町村民税」と「道府県民税」があります。その住民税には「個人住民税」と「法人住民税」の2種類があり、その市区町村に住所がある個人が負担するものが「個人住民税」です。
年金に住民税がかかることも
年金には種類があり、公的年金のうち障害年金と遺族年金は非課税です。
年金の内、高齢者が受給する、老齢年金が一定額以上の場合は、課税の対象になります。一定の金額以上の年金は所得税や住民税が課税されます。
住民税がかかるケース
老齢年金は雑所得として、他に所得があれば合算して計算されます。課税計算の元になる雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。
老齢年金についていえば、年金等を受け取った場合、収入金額から公的年金他の控除額を差し引いて計算します。65歳以上の雑所得の計算方法は以下の表の図表1のとおりです。
![](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2023/04/75e53d4448e1e2458319d198b7c42715-5.png)
上記で計算された金額から、社会保険料控除や生命保険料控除・地震保険料控除などと、配偶者がいれば、配偶者控除に基礎控除(48万円)が引かれます。そうして求められた金額から住民税が算出されます。
尚、住民税は居住している市区町村によって計算方法が異なることがありますが、課税所得の概ね10%が目安になります。
住民税が課税される目安の年金額
あくまで、65歳以上で年金総額が330万円未満の場合ですが、住民税が課税される目安となる額は158万円です。給付された年金収入から、110万円が引かれ、基礎控除の48万円も引かれるので、課税される金額がゼロになり、住民税は発生しません。
さらに、社会保険控除や生命保険控除もあり、単純計算でマイナスになることもあり、158万円よりも多く受給していても住民税が発生しないケースも想定されます。とくに、高齢者は医療費の出費もあり、確定申告することがおすすめです。
まとめ
老齢年金と住民税について紹介しました。住民税は前年の課税所得を基準として計算されます。
課税所得は年金などの収入総額から各控除をおこない計算された所得金額から、社会保険などを控除して求められます。この過程で間違いがあると正しい住民税が計算されません。年末調整や確定申告は慎重に行いましょう。
さらに、住民税は各市区町村で微妙に異なります。まれに間違いもあるようで、不明な点があれば担当窓口に聞いて確認することをおすすめします。
出典
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
総務省 地方税制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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