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【もうすぐ60歳】年金は6万円しかもらえない! 70歳まで会社員として働いたらどれだけ増える?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月21日 11時0分

【もうすぐ60歳】年金は6万円しかもらえない! 70歳まで会社員として働いたらどれだけ増える?

もうすぐ60歳になるけど、65歳から受け取れる年金は月6万円くらいだった! このような場合は「老後どうやって生活していけばいいのか」といった大きな不安を抱える人も多いでしょう。年金だけでは到底生活できないから、正社員やパート・アルバイトなどで働き続ける選択肢をとる人も多いかもしれません。   そこで本記事では、仮に60歳から70歳まで10年間会社員として働いた場合、将来の年金はどれだけ増えるのか解説します。話を分かりやすくするために国民年金の保険料はこれまで免除や納付猶予、未納は全くないものとします。

国民年金だけでは生活できない

2023年(令和5年度)から受け取れる老齢基礎年金は月額6万6250円(年間79万5000円)です。
 
ただし、実際これだけでは到底生活できません。
 
総務省統計局の家計調査年報(家計収支編)によると、2021年(令和3年)の65歳以上の単身無職世帯は月額13万2476円となっており、これだけでも毎月約7万円の赤字です。総務省の統計データの数字はあくまで平均的な生活費なので、実際は単身者でも13万円以上かかることも多いと思われます。そうなると赤字額はさらに膨らみます。
 
「自分は定年退職するときに2000万円の退職金をもらえたから大丈夫」と思われるかもしれませんが油断は禁物です。もちろん2000万円は大金ですが、長期的にみると、遠くない未来に不足するおそれがあるからです。
 
もし毎月7万円赤字が出ると年間84万円のマイナスです。10年で840万円、24年で2016万円となり、わずか20年で退職金の数字を超えてしまいます。60歳から老後の生活が始まる場合80歳で「この先どうするのか」判断を迫られる形です。
 
いまは「人生100年時代」ともいわれるので80歳になってもまだまだ元気に暮らしている可能性も十分高いです。その時に生活資金が尽きてしまうかもしれないと考えるとこわいですね。
 

70歳まで働いたらどれだけ増える?

親の介護や自分の病気やけが、自宅の修理やリフォーム、40歳以降に子どもが生まれている場合は教育費、子どもの結婚式資金の援助、孫育てなど「想定外の支出」が増えることも考えられます。
 
想定外の支出がなくても物価の上昇や円安などで資産価値が目減りして、いまと同じように買い物ができるとは限りません。想定外は常に起こりうる可能性があるので、もはや「年金、退職金、貯金」のみで老後の生活を支えるのは無理があるといっても過言ではありません。
 
会社員等としてできる限り長く働き、年金以外の収入を作ることが重要です。
 
ではもし60歳から70歳まで10年間会社員として働いて厚生年金に加入した場合、将来受け取れる年金はどのくらい増えるのでしょうか。
 
老齢厚生年金額は2003年(平成15年)4月以降の加入期間の場合、「平均標準報酬額×5.481/1000×加入期間の月数」で計算できます。
 
給料(平均標準報酬額)は月20万円受け取る場合「20万円×5.481/1000×120月=13万1544円」となります。年間約13万円、月単位では約1万1000円です。
 
年単位でみると「たった13万円しか増えない?」と思われるかもしれませんが「ちりも積もれば山となる」といった格言もあるとおり、積み重ねると無視できない金額になります。
 
これまでは70歳になるまで年金額の見直しがされなかったため、定年後も働いても年金の増額効果をすぐに実感することはできませんでした。
それが2022年4月から「在職定時改定」が導入され、65歳以上で仕事をしている場合も毎年10月に年金額を改定して、それまでに納付した保険料が年金額に反映されるようになりました。
 
法改正後は毎年年金額が見直されるので、勤労意欲の向上や家計の経済基盤の強化につながるメリットがあります。
 

まとめ

今回は60歳から70歳まで10年間会社員として働いた場合、将来の年金はどれだけ増えるのか解説しました。
 
もし月20万円で10年間働いた場合、給料総額は2400万円で、将来の年金は年間で約13万円増えます。もちろん実際の数字は物価の変動等で変わることもありますが、働かない場合は上記の恩恵は得られないので、影響はかなり大きいといえます。
 

出典

厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
総務省統計局 家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)家計の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支
日本年金機構 報酬比例部分
厚生労働省 (年金制度の仕組みと考え方)第10 在職老齢年金・在職定時改定
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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