【年金未納】15年前に3年間年金を払っていなかった!今からでも大丈夫?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月21日 13時30分
「国民年金の保険料を15年前から3年間払っていないことが分かった!」のような場合は、今からでも間に合うのでしょうか。「今さら手続きしても遅い?払えない場合は将来年金が減るのを諦めるしかないのか。」という疑問を解説します。
保険料の納付には「時効」がある
日本国内に住む20歳から60歳までの人は国民年金に加入して保険料を納付する義務がありますが、未納分があるからといって、いつでも支払えるわけではありません。
納付期限を過ぎても「2年以内」であれば払えますが、2年を過ぎてしまうと時効によって払えなくなります。例えば、納付期限が2023年3月31日となっていた場合、2025年3月31日までは納付できます。
場合によっては、納付していない状態から2年を過ぎても支払うことができます。保険料の免除や納付猶予制度、学生納付特例制度を活用して承認された場合です。納付猶予や学生納付特例制度の申請をして認められた場合、保険料の納付を免除されたわけではなく猶予されたに過ぎません。年金の受給資格期間には算入されますが、将来の年金額に反映されないため、このままだと将来もらう年金が減ってしまいます。
将来、年金を満額受け取るためには保険料を後から支払う必要がありますが、「10年以内」であれば納付できる仕組みになっています。これを追納制度といいます。2年から10年にのびているとはいえ、これも期限を超えると時効によって納付できなくなります。
将来年金はどのくらい減る?
本記事のタイトルの場合だと「15年前に3年間年金を払っていなかった」ので、すでに10年以上経過しています。そのため、保険料の納付猶予や学生納付特例制度を申請して認められた分だとしても、今から支払うことはできません。
このままだと「3年間年金を払っていない期間が存在する」形になりますが、将来の年金額にはどのくらい影響があるのでしょうか。
今回は話を分かりやすくするために、上記以外の未納期間や免除等はないものと仮定します。
年金額は、2022年度時点で『77万7800円×{「(保険料納付済月数)+(全額免除月数×4/8)+(4分の1納付月数×5/8)+(半額納付月数×6/8)+(4分の3納付月数×7/8)」÷(40年×12月)}』で計算されます。
3年間支払っていない期間があるため、保険料納付済期間は444ヶ月です。年金額の計算式に当てはめると71万9465円となります。月額では約6万円です。
保険料を満額払った人が受け取る年金額は月額では約6万4817円なので、約4800円の差です。年間では約5万8000円で、20年経過すると約116万円の差が生まれる計算です。長生きするほど、その分減額の影響は大きくなります。
年金の減額は諦めるしかない?
では、今さら保険料を払うこともできないから諦めるしかないのでしょうか。
過去の未納分を精算することはできませんが、国民年金の任意加入や厚生年金の加入をすることでカバーすることが可能です。
過去に保険料を支払っていない期間があると、60歳になっても保険料納付済期間は40年(480ヶ月)に到達しません。そこで、国民年金の場合は任意加入といって、40年(480月)に到達するまで加入を延長できる仕組みがあります。今回の場合だと60歳を超えても3年間加入することで、年金を満額受け取れるようになります。
まとめ
今回は、いまから10年以上前に3年間年金を支払っていないことが発覚した場合、今から手続きできるのか、解説しました。
年金だけで悠々自適な老後をすごせるのは過去の話です。定年後もできる限り長く働いて厚生年金に加入すると、過去の不足分をカバーするだけでなく将来の年金額を増やすこともできます。年金に依存しない仕組みをぜひ作っていきましょう。
出典
日本年金機構 Q.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 任意加入制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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