【遺族基礎年金いくらもらえる?】子のいる妻が死亡したときの金額を解説
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月23日 10時40分
子どもがいる妻が死亡した場合に受け取れる遺族基礎年金は、子育てしていく上で欠かせない資金の1つです。遺族基礎年金は受給要件と保険料の納付要件が定められているため、受給前に要件を満たしているか確認の上で申請をおこない、問題がなければ受け取れます。 本記事では、遺族基礎年金を受け取る上で定められている要件や受け取れる金額を詳しくみていきましょう。
遺族基礎年金とは
「子のいる妻」が遺族基礎年金の被保険者であった場合は、受給できる条件を確認した上で、「子のある配偶者」もしくは「子」が受け取ります。受け取り対象者には、妻の死亡時に生計を維持されていた人物が該当し、子どもがいない夫婦には受け取り権限はありません。死亡した妻が被保険者であり、受け取る子どもがいるといった要件を満たして初めて受け取れる年金です。
遺族基礎年金を受給する要件
遺族基礎年金は死亡した妻が加入していたからといって必ずしも受給できるわけでなく、受給する要件が定められています。ここでは、遺族基礎年金を受け取る上で重要な受給要件と保険料納付要件をみていきましょう。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は受け取れる要件が設定されており、死亡した妻が下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。
●国民年金の被保険者である間に死亡したとき
●国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
●受給資格期間が25年以上で、老齢基礎年金を受け取ることができる人が死亡したとき
●受給資格期間が25年以上である人が死亡したとき
上記の4つのいずれかの要件を満たす必要がありますが、うち2つは保険料の納付要件も満たす必要があります。遺族基礎年金を受け取る際には、要件を満たしているか確認した上で申請してください。
保険料の納付要件
保険料の納付要件には、上記の遺族年金の受給要件を満たした上で、原則と特例の2つが設定されています。
●3分の2以上の期間の納付または免除(原則)
●直近1年間に未納がない(特例)
原則となる保険料納付要件では、妻の死亡日前日において、属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、被保険者期間の3分の2以上の期間、納付済か免除されていることが必要です。
特例となる保険料納付要件では、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで直近1年間で保険料の未納がない人が対象になります。
妻が死亡したからといっても必ずしも受け取れるわけではなく、要件を満たしていなければいけません。保険料納付要件についても、確認しておきましょう。
遺族基礎年金の受給額
遺族年金は、配偶者の有無と残された子どもの数により受給額が決定されます。配偶者が存命しており子どもがいる場合は、令和5年4月分からは「79万5000円(昭和31年4月1日以前生まれの場合は79万2600円)」と子どもの加算額で金額が決められます。1人から2人の子どもが残された場合は「各22万8700円」が加算され、子どもが3人以上の場合には、3人目以降の子に対して「各7万6200円」が加算されます。
例えば、子どもが2人の家庭で配偶者が受け取る場合は、79万5000円と各22万8700円で125万2400円が受け取れます。子どもが3人の家庭で配偶者が受け取る場合は、79万5000円と各22万8700円、各7万6200円が加算されて、132万8600円となります。
子どもが受給する場合は、受給する合計額は79万5000円と子どもの加算額ですが、子どもの数により金額が変更されます。1人の子どもが残された場合は加算がなく、2人の子どもが残された場合は2人目の子に対して22万8700円が加算され、子どもが3人以上の場合には、3人目以降の子に対して各7万6200円が加算されます。
遺族基礎年金の受給額は、配偶者の有無と子どもの数で受け取れる金額が大きく変わります。
まとめ
遺族基礎年金は、残された子どもが生きていく上で欠かせません。受け取るためには受給要件と保険料の納付要件を満たしている必要があり、十分にチェックしなければいけません。受給額は、配偶者の有無や存命する子どもの数によって異なります。基本受給額に違いがありませんが、2人目までの子どもと3人目以降の子どもだと加算額にも大きな違いがあります。遺族基礎年金は、被保険者であった妻と残された遺族が定められた要件を満たしているか確認して、申請して受け取ってください。
出典
厚生労働省 遺族基礎年金お手続きガイド(2015年4月1日)
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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