【妻の老後】夫が亡くなった後の年金はどうなる?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月23日 11時10分
もしも夫が亡くなってしまったら、配偶者である妻は、年金を受け取ることができるのでしょうか。配偶者が亡くなった場合に受け取れる遺族年金の仕組みや、手続きの方法について、解説していきます。
夫が亡くなったら年金は受け取れる?
配偶者が亡くなった場合は、遺族が受給することができる年金制度「遺族年金」が設けられています。遺族年金とは、国民年金、もしくは厚生年金に加入している、加入をしていた被保険者が亡くなった場合、被保険者によって生計を維持されていた遺族に対し、支給される公的年金です。
遺族年金の2つの種類
遺族年金には2つの種類があります。亡くなった人の加入状況によって受給できる年金が異なります。両方受け取れるケースもあります。2種類の遺族年金の違いを知っておきましょう。
・「遺族基礎年金」
亡くなった人が国民年金の被保険者であり、60歳以上65歳未満で日本在住の人等、受給要件を満たしている場合に受給できます。
受給対象は18歳になった年度の3月31日を過ぎていない子ども、もしくは20歳未満で、障害年金の障害等級1級、2級の子どもがいる妻が該当します。子どもがいても、条件に合っていなければ遺族基礎年金の対象者とはなりません。
・「遺族厚生年金」
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が亡くなった場合、妻が受給することができる年金です。子どもの有無にかかわらず受給が可能ですが、子どもがいない30歳未満の妻の場合は、5年間のみの受給となります。遺族基礎年金の受給対象者は、遺族厚生年金とあわせて受給することができます。
第1号被保険者の独自給付とは
子供が成人している等の理由のために、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給対象者ではない場合でも、妻が受け取れる第1号被保険者の独自給付制度が設けられています。以下の2種類の独自給付について説明をいたします。
・死亡一時金
死亡一時金は、国民年金を36月以上納付していた人で、年金を受け取らずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が受け取れるお金です。
受給できる金額は、保険料を納めた月数によって12万円から32万円となっています。付加保険料を36月以上納めていた場合には、8500円の加算があります。死亡一時金は受け取れる期限が決められていて、死亡日の翌日から2年となっています。
・寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の保険料を納めた期間と保険料を免除されていた期間を合わせて、10年以上だった場合に妻に対して支払われる年金です。国民年金の免除期間は、学生納付特例や納付猶予期間も計算の対象になります。
夫が死亡した時に、継続して10年以上婚姻していた妻が支給対象となります。妻は、60歳から65歳になるまでの5年間、受給することができます。妻が繰り上げて老齢基礎年金を受けている場合は、条件に該当しません。
受給できる額は、夫の被保険者だった期間から計算される老齢基礎年金額の4分の3です。
独自給付の注意ポイント
夫が亡くなり、妻が独自給付を受ける場合、死亡一時金と寡婦年金、どちらかを選択する必要があります。どちらも受け取れるわけではありませんので注意しましょう。
夫が亡くなった後の年金の手続き方法
夫が亡くなった後、遺族年金を受給するためには、最寄りの年金事務所、年金相談センターで手続きを行います。請求の際には、所定の年金請求書の他、年金基礎番号が分かる書類や、戸籍謄本、住民票、死亡した人の除票、収入が確認できる書類等、添付書類が必要となります。
状況によって、必要な書類は異なりますので、事前に良く確認をした上で、請求を行うようにしましょう。
夫が亡くなった場合に受け取れる制度を知っておこう
もしも生計を維持していた夫が亡くなってしまった場合、遺族のために2種類の遺族年金制度が設けられています。遺族年金の受給対象者に当てはまらなかった場合でも、条件によって国民年金の独自給付を受け取ることができます。受給条件や手続き方法について確認しておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 死亡一時金
日本年金機構 寡婦年金
日本年金機構 遺族年金を請求する方の手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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