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【2023年4月施行】「出産育児一時金」が8万円増額!? 私たちの暮らしに影響大の「4つの改正」を解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月24日 10時20分

【2023年4月施行】「出産育児一時金」が8万円増額!? 私たちの暮らしに影響大の「4つの改正」を解説

法改正は毎年行われますが、制度の変化を追っている人はそう多くはないのではないでしょうか。そのため、「いつの間にか変わっていた」と感じることもあるかもしれません。しかし、2023年4月施行の法改正では、出産育児一時金の増額をはじめとして、一般個人の生活へ影響するものが数多くありました。   本記事では、何がどう変わったのか解説します。

(1)出産育児一時金が42万円から50万円へ増額

出産費用は健康保険が適用されないため、全額が自己負担となっています。ただし、それではあまりにも大きな負担になることから、出産費用の一部を公的に負担できるよう健康保険から「出産育児一時金」が支給される仕組みとなっています。2023年3月31日までに出産した人には42万円でしたが、4月1日以降に出産した人には50万円に増額されました。
 
図表1
 

 
全国健康保険協会 出産育児一時金について
 

(2)育児休業の取得状況公表を義務付け

育児休業の取得を促進するため、「常時雇用する労働者が1000人を超える企業」は、育児休業の取得情報について年1回以上公表することが義務付けられました。ここでいう労働者とは、雇用形態にかかわらず期間の定めなく雇用されている従業員のことを指しています。大企業でのほとんどが該当するでしょう。
 

(3)割増賃金率を25%から50%へ引き上げ

中小企業が残業代を計算する際に用いる割増賃金率が、60時間を超える残業時間について25%から50%へ引き上げられます。大企業は2010年4月より50%となっており、今回の改正で中小企業が足並みをそろえた形となりました。
 
図表2
 

 
東京労働局 しっかりマスター 労働基準法-割増賃金編-
 

(4)デジタルマネーによる給与支払いの解禁

労働基準法第24条1項には、「給与の支払いは通貨(現金)で直接労働者へ行わなければならない」旨が定められています。そして、労働基準法施行規則7条の2第1項において、労働者の同意を得た場合には、例外として銀行口座や証券口座への振り込みも認められていることから、現在は銀行振り込みによる給与支払いが主流となっているのです。
 
今回の改正では、この例外的な取り扱いの中にキャッシュレス決済(いわゆるデジタルマネー)が含まれることになりました。
 

改正が私たちの生活に与える影響

前述した4つの改正には、「収入に影響するもの」と「働く環境に関するもの」が2つずつありました。
 
まず収入に影響するものには、「出産育児一時金の増額」と「割増賃金率のアップ」が該当します。出産育児一時金の増額にはメリットしかありません。8万円もの増額は、これから出産する人にとって非常に助かる金額となるでしょう。割増賃金率のアップについても、同じ残業時間でも以前より残業代を多く受け取ることになります。
 
次に、働く環境に関するものとして、「育児休業取得情報の公表」、「デジタルマネーによる給与支払い」があります。育児休業の取得情報を公表することは企業にとって、子育て世代に働きやすい職場であることをアピールすることができ、より優秀な人材確保につながります。そして、雇い主が育児休業の歓迎ムードを作れば、従業員はより積極的に取得することができるでしょう。
 
デジタルマネーによる給与は、すぐには受け入れがたい方法ではあるかと思います。ただし、支払いはすべてキャッシュレス決済という人にとっては、口座移動の必要がなく便利であり、これから長い年月をかけて浸透していく方法とも考えられます。
 

出典

全国健康保険協会 出産育児一時金について

厚生労働省 東京労働局 育児休業取得状況の公表の義務化

厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法-割増賃金編-

厚生労働省 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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