【国民年金】第3号被保険者になった方がいい? メリット・デメリットは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年4月25日 6時0分
ご自身の年収が130万円以下で、配偶者が会社勤めで厚生年金に加入している場合、第3号被保険者になれます。収入を130万円までに収めて第3号被保険者になるべきか、それとも130万を超えて働くべきなのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、そんな方の参考になるよう、第3号被保険者になるメリットとデメリットを紹介します。
第3号被保険者になるメリット
第3号被保険者になるメリットは、下記の3つです。
保険料を支払うことなく国民年金が受け取れる
第3号被保険者になると、保険料を負担することなく、老後に国民年金を受け取ることができます。
自営業者などが加入する第1号被保険者や、会社員などが加入する第2号被保険者の場合、現役時代に納付した保険料の金額によって、将来受け取れる年金の金額が決まります。
一方、第3号被保険者の年金保険料は、その配偶者が加入する年金制度が負担し、満額納めたことにしてもらえるため、本人は納付する必要がありません。
厚生労働省の発表によると、令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円。年額だと20万円近くかかります。この保険料の負担がなくなるので、第3号被保険者になることは金銭的に大きなメリットがあるといえるでしょう。
保険料を支払うことなく健康保険に加入できる
国民年金の第3号被保険者は、同時に健康保険の被扶養者にもなります。年金と同じように第2号被保険者の配偶者が加入する健康保険に加入でき、けがや病気などの際に必要な医療を受けることができます。
離婚の際に3号分割が適用される
離婚した際に、夫婦のうちの年金額が少なくなる方の老後の暮らしを守るために、年金分割という制度があります。年金分割には「合意分割」と「3号分割」があり、2008年4月以降、第3号被保険者だった期間は、3号分割が適用されます。
合意分割の場合、分割割合を決める際に夫婦間の話し合いや裁判所の申し立てが必要です。一方、3号分割は夫婦間で話し合うことなく、無条件で配偶者の厚生年金の半分を分割することができます。
第3号被保険者になるデメリット
続いて、第3号被保険者になるデメリットを紹介します。
厚生年金が受け取れない
第2号被保険者として会社に勤め保険料を納めていた場合、老後は国民年金と厚生年金の両方を受け取ることができます。第3号被保険者の場合、国民年金しか受け取ることができません。
厚生労働省が発表した令和5年度の情報によると、平均的な収入(平均標準報酬43.9万円)で40年間会社員として働いた人が老後に受け取れる国民年金と厚生年金の合計は、月15万8232円。一方、40年間第3号被保険者だった場合、受け取れるのは国民年金のみで月6万6250円と、月9万円もの差があることが分かります。
第3号被保険者の場合は、本人の年金が少なくても配偶者の厚生年金がありますが、共働きで夫婦ともに厚生年金を受け取れる世帯と比べると、受給額は少ないでしょう。
付加保険や国民年金基金を利用できない
第3号被保険者は、自営業者などの第1号被保険者が保険料を納めて受け取る国民年金を、保険料を納付せずに受け取ることができます。
ただ、第1号被保険者が加入できる国民年金基金には入ることができません。付加保険料の納付もできませんから、将来受け取る年金額を増やすことが難しいでしょう。
まとめ
第3号被保険者になると、保険料を支払わずとも国民年金が受け取れたり、健康保険に加入できたりといったメリットがあります。一方で、将来受け取る年金額を増やしにくいといったデメリットもあります。
この記事を参考に、今の生活や老後のことを考えつつ、ご自身の働き方を考えてみてください。
出典
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
日本年金機構 付加保険料の納付
日本年金機構 た行 第3号被保険者
国民年金基金 加入条件・資格
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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