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1年半で「400万円超」!? 退職後も「傷病手当金」を受給できるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月25日 10時20分

1年半で「400万円超」!? 退職後も「傷病手当金」を受給できるって本当?

会社員が病気やけがで働けなくなった際の大きな支えになる傷病手当金ですが、病気が長引くなどでやむを得ず退職した場合であっても、受給し続けられることを知っているでしょうか?   退職後も受け取れたはずの傷病手当金を逃してしまうと、数百万円の機会を損失してしまう恐れがあります。病気やけがはいつ誰に起こるか分かりません。   本記事で、退職後も傷病手当金を受け取れる要件を確認し、いざというときにスムーズに手続きできるようにしておきましょう。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に会社からじゅうぶんな報酬を受けられない場合に、健康保険から支給される手当金です。病気やけがでやむを得ず働けない場合でも、会社を休むことで収入がなくなってしまうと、本人はもちろんのこと、家族の生活まで立ち行かなくなってしまいます。傷病手当金は、被保険者と家族の生活を保障するために設けられた制度です。
 

傷病手当金の支給条件

傷病手当金は、以下の4つの条件をすべて満たす場合に支給されます。
 

●業務外での病気やけがによる休業であること
●仕事に就けない状態であること
●連続する3日間(待機)を含み4日以上休業したこと
●休業期間に給与の支払いがないこと

 

傷病手当金の支給期間

傷病手当金は、支給開始から通算して1年6ヶ月間受給できます。「通算」であるため、休業と出勤を繰り返した場合には、休業期間中のみをカウントして1年6ヶ月間です。ただし、支給開始日が2020年7月1日以前の場合には、出勤した期間も含めて1年6ヶ月間となっている点に注意しましょう。
 
図表1
 

 
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき
 

傷病手当金の支給金額

傷病手当金の支給額は、以下の算式で計算されます。
 
支給開始日以前1年間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
 
例えば、支給開始日以前1年間の標準報酬月額が36万円の人が、30日間休業した場合の傷病手当金の支給金額は、36万円÷30日×2/3×(30日-3日)=21万6000円になります。ちなみに、2022年4月1日から1年6ヶ月受給した場合の傷病手当金の総額は、36万円÷30日×2/3×(548日-3日)=436万円です。
 

退職後も傷病手当金を受給できる

病気の治療が長期にわたるなど、会社を退職せざるを得なくなるときもあるでしょう。しかし、以下の2つの条件に該当する場合には、退職後も傷病手当金を受給し続けられます。
 

●退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
●退職日に傷病手当金を受給していること、または傷病手当金の支給条件を満たしていること

 
全国健康保険協会 傷病手当金についてを基に作成
 
傷病手当金を受給している中で退職する人であれば、ほとんどが該当するのではないでしょうか。しかし、退職後の傷病手当金は、再び仕事に復帰した時点で終了します。復帰後にまた休業したとしても、傷病手当金は支給されない点に注意しましょう。
 
図表2
 

 
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき
 

まとめ

会社員は給与から毎月健康保険料を支払っており、傷病手当金はその代わりに与えられている権利です。条件に該当する場合には、退職後も必要であれば、しっかりと受給し続けることができます。
 

出典

全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき

全国健康保険協会 傷病手当金について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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