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失業手当の受給中に「アルバイト」をすると給付は止まる? 収入などの要件を解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月25日 10時30分

失業手当の受給中に「アルバイト」をすると給付は止まる? 収入などの要件を解説

失業給付(基本手当)を受け取っていても、仕事が見つかるまでの収入が不足してしまうこともあるでしょう。そのような場合、アルバイトや内職などで収入を得たら、給付は止まってしまうのでしょうか?   本記事では、アルバイトや内職をした場合の基本手当の試算などを解説します。

失業給付(基本手当)を受け取るには

基本手当を受け取るためには、4週間(28日間)ごとに1回、失業認定日にハローワークで失業認定を受けることが必須です。
 

<就職または就労した日に該当する例>

・会社に採用されて就職した(試用・研修期間を含む)
・1日4時間以上アルバイトやパートをした
・日雇い労働者として働いた
・会社の役員や嘱託になった、自営業を始めた(準備も含む)
 

<内職または手伝いをした日に該当する例>

・原則として1日の労働時間が4時間未満(内職、他人の仕事の手伝いなど)
 

アルバイトをした場合や、就業手当をもらえる対象は?

1日4時間以上で週20時間未満のアルバイトをした場合は、基本手当受給期間内であれば支給残日数は減らずに支給終了日後に持ち越されます(基本手当を受給できる期間は退職日の翌日から1年間で、持ち越しにより受給期間が1年を越えると、超過した日数は手当が支給されません)。
 
例えば、給付認定期間中(28日間)のうち4日間アルバイトをした場合、28日-4日=24日分が支給され、支給終了日以降に4日分が支給されます。ただし、1日4時間以内のアルバイトでも、基本手当日額の80%以上の収入を得た場合には基本手当は支給されず、日数も持ち越されません。
 
就職または就労した日は「失業している状態」ではないので基本手当は受け取れませんが、必要な要件を満たせば「就業手当」を受給できる場合もあります。就業手当は「基本手当×0.3」の金額が支払われます。就業手当を受けた日は、基本手当を受けたとみなされ、支給残日数から差し引かれます。
 

内職した場合、基本手当が支給される収入額はどのくらい?

内職や手伝いなどで収入を得た場合、その収入額によって基本手当が減額、または支給されないことがあります。1日分の収入から1310円(2022年8月1日以降)を引いた金額と基本手当日額の合計額を計算し、全額支給から不支給まで以下の3つに分けられます(図表1)。
 
図表1
 

 
厚生労働省 雇用保険の基本日額の変更
 

<例:雇用保険加入20年以上で45歳、賃金日額約1万円、基本手当日額約5971円のAさんが内職で収入を得た場合>

 
基本手当約5971円+(内職収入-1310円)の合計金額が、1万円の80%である8000円未満の場合は減額されません。
 

まとめ

求職活動中にアルバイト・内職で働いても、週20時間以下・収入が一定金額以下などの場合には基本手当の給付は止まりません。失業認定申告書を正しく記入し、求職活動を行いましょう。
 

出典

厚生労働省 雇用保険受給者のみなさまへ ~失業期間中に就労等を行った場合のQ&A~

厚生労働省 雇用保険の基本日額の変更

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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