1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

年金受給中の母が亡くなった後、年金振込通知書が届きました。年金を受け取れるってことですか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月27日 4時10分

年金受給中の母が亡くなった後、年金振込通知書が届きました。年金を受け取れるってことですか?

年金を受給している家族が亡くなったあとに年金振込通知書が来た場合、そのまま年金を受け取ってしまってもよいものか悩んでいる人もいるでしょう。結論からいうと、亡くなった人の年金は遺族といえども勝手に自分のものにはできません。   本記事では、年金受給者が亡くなったあとに年金振込通知書が届いたときの対応や、年金受給者が亡くなったときに必要な手続きをまとめました。

亡くなった人の年金振込通知書が届いたらどうすればよい?

亡くなった人宛ての年金振込通知書が届いた場合、通知書に書かれた額面の年金をそのまま遺族が受け取れるわけではありません。なぜなら、亡くなった時点で年金を受給する権利は失われているためです。
 
もしも亡くなったあとに年金が振り込まれたら、返納する必要があります。後日送付される返納手続きの案内に従って、すみやかに返納しましょう。
 
亡くなった人の年金で遺族に受け取る権利があるのは、亡くなった月の分までです。ただし、未支給年金を受け取るには請求手続きが必要です。振り込まれた年金をそのまま自分のものにしてよいのではないため注意しましょう。

 

年金を受給している家族が亡くなったときの手続き

年金受給者が亡くなったときには、「受給権者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。受給権者死亡届とは、年金受給者が亡くなり年金を受給する権利がなくなったことの届け出です。 ただし、日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが登録されている場合、原則として受給権者死亡届(報告書)の提出は不要です。
 
受給権者死亡届(報告書)の提出が必要な場合は、亡くなってから10日以内(国民年金は14日以内)に手続きをしましょう。届け出が遅れると年金が振り込まれてしまい、返納手続きが必要となります。
 

<必要なもの>

・受給権者死亡届(報告書)
・亡くなった人の年金証書
・死亡を証明できる書類(住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書・死体検案書等のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

 

<提出先>

・障害基礎年金、遺族基礎年金のみの受給者:市区町村役場
・その他:年金事務所または年金相談センター

 

遺族が受け取れる年金や一時金

年金を受給している家族が亡くなったときに条件を満たしていれば、遺族が各種年金や一時金を受け取れることがあります。年金を受給している家族が亡くなったときに受け取れる可能性がある主な年金・一時金は、以下のようなものです。
 

・未支給年金
・遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金
・死亡一時金

 
それぞれ受け取れる条件を整理して、自分が当てはまるかどうかを確認しましょう。

 

未支給年金

未支給年金は、故人が受け取っていなかった年金や、死亡日より後に振り込まれた年金のうち亡くなった月の分までで、まだ受け取っていない年金のことです。年金は偶数月ごとに前2ヶ月分が支給されるため、年金受給者が亡くなったときには必ず1ヶ月分または2ヶ月分の未支給年金が発生します。
 
未支給年金を受け取れる遺族は以下のとおりです(受け取れる順位は上から降順)。
 

・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹
・その他の3親等以内の親族

 
未支給年金請求書を記入して、必要書類とともに年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。

 

遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金

遺族年金や寡婦年金が受け取れる人や年金請求書の提出先は、それぞれ次のとおりです。
 

■遺族基礎年金

<受け取れる人>
亡くなった人に生計を維持されていた、18歳になる年の末日まで(障害がある場合は20歳未満)の子のいる配偶者または子
 
<提出先>
住所地の市区町村役場(亡くなった人が国民年金第3号被保険者の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)

 

■遺族厚生年金

<受け取れる人>
亡くなった人に生計を維持されていた遺族
 
<提出先>
年金事務所または街角の年金相談センター

 

■寡婦年金

<受け取れる人>
夫が亡くなり、死亡日前日時点で国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間、および免除期間が10年以上ある場合に、10年以上継続して事実婚を含む婚姻関係にあり亡くなった人に生計を維持されていた妻(受給期間は60~65歳まで)。
 
<提出先>
住所地の市区町村役場または年金事務所、街角の年金相談センター

 

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日時点で国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく亡くなったときに、亡くなった人と同一生計であった遺族に支給される一時金です。以下の遺族のうち、優先順位の最も高い人が受給できます(優先順位は上から降順)。
 

・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹

 
国民年金死亡一時金請求書を記入して、必要書類とともに、住所地の市区町村役場か年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。

 

死亡後に振り込まれた年金は手続きなしでは受け取れない

年金を受給している家族が亡くなった後に、年金振込通知書が届いたり年金が振り込まれたりしても、遺族は勝手に年金を自分のものにはできません。受け取れる権利があるのは家族が亡くなった月までの年金だけであり、権利がある年金に関しても未支給年金を請求する手続きを経て初めて自分のお金として受け取れるのです。
 
年金を受給していた人が亡くなったときに、取るべき手続きや受け取れるお金はさまざまあります。手続きが漏れてしまわないように、必要なことをきちんと整理してすみやかに対応しましょう。

 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 Q 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
日本年金機構 Q 年金受給者が亡くなりましたが、まだ受け取っていない年金があります。どうすればいいですか。
日本年金機構 遺族基礎年金を受けられるとき
日本年金機構 遺族厚生年金を受けられるとき
日本年金機構 寡婦年金を受けるとき
日本年金機構 死亡一時金を受けるとき
取手市 年金受給者が亡くなったときの手続きは?そのままにすると返還請求が来る?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください