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【2023年最新!】保育料無償化や児童手当所得制限の変更点を解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月25日 12時0分

【2023年最新!】保育料無償化や児童手当所得制限の変更点を解説

少子高齢化が進む現代において、子育て世代の負担を減らすための対策として打ち出された保育料無償化や児童手当があります。子育て支援の制度を利用したいが、対象者の条件が分からないという人も多いのではないでしょうか。   本記事では、保育料無償化の概要から、2023年10月から適用予定の第2子無償化の詳細、児童手当の所得制限、今後は所得制限がなくなる可能性があることなどを解説します。制度の活用を検討している人は、ぜひ参考にしましょう。

保育料無償化とは

2019年10月から始まった保育料無償化とは、条件付きで幼稚園や保育園が無償化される制度です。
 
基本的に0~2歳児の保育料は、住民非課税世帯が無償化の対象となります。3~5歳児は対象施設が制限されていますが、基本的に全世帯が無償化されます。
 
保育料無償化の制度で無償化になるのは幼稚園や保育園の利用料です。無償化の対象にならない主な項目を紹介します。

●入園料
●食材費
●通園送迎費
●学用品費
●行事費

幼稚園、認可保育所、認定こども園の場合、年収360万円未満の世帯または第3子以降のお子さんは、食材費のうち、おかず代やおやつ代が免除されます。
 
対象施設によって条件が多少異なるため、制度の利用を考えている人は通園する施設に一度問い合わせてみましょう。
 

【2023年10月適用予定】都内では第2子まで無償化

2023年1月12日、東京都は0~2歳の第2子の保育料を完全無償化する方針を発表しました。現段階では、2人目のお子さんの保育料は国もしくは都が半分を助成して、残りの半分を保護者世帯が支払っています。
 
よって、適用の対象となる世帯は、所得状況にかかわらず第2子の保育料が一律無償化される予定です。
 

児童手当とは

児童手当とは、0~15歳までの子どもをもつ世帯に対して現金を給付する子育て支援制度です。手当を現金で支給することで、柔軟な使い方ができます。
 
年齢別の支給額は以下の通りです。

●3歳未満:月額1万5000円/人
●3歳以上から小学校修了前:月額1万円/人(第3子以降は1万5000円)
●中学生:月額1万円/人

原則、毎年6月・10月・2月に前月分までの手当がまとめて支給されます。
 
児童手当制度の基本的なルールは以下の通りです。

●原則、子どもが日本国内に住んでいる
●両親が離婚協議などで別居中の場合は、児童と同居している親に支給する
●両親が海外在住の場合は、日本国内で子どもを養育している人を指定すれば支給する
●児童を養育している人が未成年後見人の場合も支給する
●施設入所や里親委託の場合は、施設設置者や里親に支給する

 

【2022年10月制度改正】児童手当所得制限

2022年10月の制度改正により、子供を養育する世帯の所得に制限がかけられました。以前までは、年収が960万円を超える場合でも、一律5000円の特例給付が支給されていましたが、制度改正により年収1200万円を超える場合は、特例給付の対象外になります。
 
上限額は、世帯年収ではなく夫婦の年収のうち高いほうが採用されます。
 

今後所得制限は撤廃される可能性がある?

2023年1月25日、国会で少子化対策として児童手当の所得制限を撤廃すべきとの発言がありました。
 
児童手当が開始された1972年当初の目的は、少子化対策というよりは子育て世帯の経済的負担の軽減です。開始当初から所得制限がかけられていましたが、2010年4月から2012年5月の支給には所得制限がありませんでした。
 
2012年6月からは財源不足により所得制限が再び設定され、現在に至ります。今回、所得制限撤廃の話は出ましたが、方針として決定しているわけではありません。政府内でも意見が一致していないとみられるため、今後の動向に注目しましょう。
 

まとめ

本記事では、保育料無償化の概要や都内の第2子まで無償化について、児童手当の概要や所得制限と今後の動向について紹介しました。
 
条件がそろえば、子育ての大きな支援となる両制度です。家庭の経済的負担削減のためにも忘れずに利用しましょう。
 

出典

内閣府 幼児教育・保育の無償化
内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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