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【離婚前提で別居中】高校無償化の対象になりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月25日 12時10分

【離婚前提で別居中】高校無償化の対象になりますか?

高等学校就学支援金制度は、高校生になる子どもたちが安心して勉学に取り組める社会を作るため、国が定めた制度です。申請することで国立、私立、公立関わらず授業料分の支援を受けられるので、高校無償化と呼ばれています。   離婚をする場合は両親の収入額が変わるため申請変更が必要ですが、離婚前提で別居中の場合や両親と同居している場合はどのような支援になるのか気になっている人も多いでしょう。   本記事では、まだ離婚していないが収入が減少してしまっている状態の家庭はどのように対処すればよいか解説していきます。

離婚によって支給額が変わる

夫婦2人が働いている世帯の場合、以下の金額が支給されます。

●約660万円までの年収世帯:39万6000円
●約661~1030万円年収世帯:11万8800円

どちらか一方のみが働いている世帯の場合は、

●約590万円までの年収世帯:39万6000円
●約591~910万円の年収世帯:11万8800円

の支給となります。
 
一般的には夫婦共働き世帯から、離婚してひとり親になった方が支給額は多くなることが多いので、離婚を考えている人は書類の再提出が必要になります。
 

離婚に伴う受給変更は書類提出が必要

子どもが高校在学中に両親が離婚・離婚を伴う別居を行った場合、書類の再提出が必要になります。必要書類は通っている高校から貰うことができ、親権者の課税証明書と申請書を用意して速やかに提出しましょう。
 
申請書には、父母両名の名前を書くところがありますが、離婚している場合は下記の様に記入してください。

●親権者片方のみの名前
●理由欄に、離婚している を選ぶ

 

支給金額の適用は翌月から

高等学校就学支援金制度で支給される支援金の適用月は、増額・減額によって異なります。支援金が増額される場合は届出が提出され受理された月の翌月から適用され、減額される場合は変更届が提出された月から適用されます。
 
離婚に伴う収入変更による支援金額の増減は、支援金が増額されることがほとんどなので、基本は書類を提出した翌月から適用されるという認識でよいでしょう。
 

離婚前でも書類の提出が可能

離婚前提で別居している状態でも、書類の提出が可能になります。婚姻関係が継続しているかいないかではなく、高校生の子どもの現在の養育者が何人かが重要なので、別居している場合は問題なく受理されます。
 
離婚をすることが決まっていても、すぐに離婚届を提出できない状況であるケースは往々にしてあるので、離婚が決まった場合は速やかに別居したほうが支援金制度の利用がしやすいです。
 

祖父母と同居している場合でも申請可能

別居に踏み切って、祖父母と同居した場合に家庭の収入が増加してしまうことがあります。高等学校就学支援金制度は、基本は高校生の子どもの親権者の収入を見ます。祖父母に収入があったとしても、親権者である父母の収入だけで申請が可能です。
 

まとめ

家庭によってさまざまな事情があり、離婚を選択する家庭も増えています。離婚した際に真っ先に考えることのひとつが子どもの進学費用・通学費用でしょう。高等学校就学支援金制度は、親権者の収入によって子どもたちの学びが妨げられないように工夫されているため、離婚を考えている家庭は早めに申請するようにしましょう。
 
離婚が成立していない場合でも、別居していれば片親の収入で再申請可能です。その際に、祖父母と同居していたとしても申請するのは高校生の子どもの親権者の収入だけでよいので、祖父母の収入が影響することはありません。
 
支給金額が増額される場合は書類提出日の翌月から適用されます。支援金制度は子どもの権利といえるものです。積極的に利用していきましょう。
 

出典

文部科学省 高等学校等就学支援金手続きリーフレット
文部科学省 高等学校等就学支援金制度 年収目安
文部科学省 高等学校等就学支援金制度に関するQ&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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