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【月額最大2万5000円】無償化となる1号認定の条件と各自治体の対応を紹介

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月25日 12時30分

【月額最大2万5000円】無償化となる1号認定の条件と各自治体の対応を紹介

幼稚園や保育園に通う子どもたちの費用が国から補償される、幼児教育・保育の無償化が利用できます。通常3歳から利用できる幼稚園や保育園など、利用料が免除されるというものです。無償化になるのは1号認定された子どもと2号認定された子どもです。   本記事では、1号認定と2号認定の違いと、子育て支援新制度の特徴について詳しく解説します。自治体ごとの対応の違いなども併せて紹介します。

子育て支援新制度を受けるための条件

幼稚園や保育園に通う場合、利用料以外の金額がかかり大きな負担となってしまうことがあります。子育て支援新制度では、各家庭の負担を減らすために利用料を無料とする取り組みを行っています。
 
各自治体によって、1号、2号、3号という認定があり、それぞれ両親の収入のバランスや仕事の状況などに応じて設定されます。
 
図表1

認定 条件
1号認定 ・子どもが3歳から5歳である
・保育を必要とする事由に該当しない
2号認定 ・子どもが3歳から5歳である
・保育を必要とする事由に該当する
3号認定 ・子どもが0歳から2歳
・保育を必要とする事由に該当する
認定なし ・子どもが0歳から2歳
・保育を必要とする事由に該当しない

内閣府 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
 
認定によって利用できる施設が変わるため注意しましょう。

●1号認定:幼稚園、認定こども園
●2号認定:保育園、認定こども園
●3号認定:保育所、認定こども園、地域型保育

 

子育て『支援新制度』で無償化の対象になるもの

子育て支援新制度では、3歳から5歳の子どもであれば、幼稚園・保育園・認定こども園に通う場合無償化になります。幼稚園の場合は子育て支援新制度の対象かそうでないかを確認する必要があり、子育て支援新制度の対象であれば無償化されますが、対象でない場合は2万5700円までの支援金を受け取ることができます。
 
1号認定を受けていれば、無償化の対象になるか、2万5700円までの支援金を受けられます。
 

その他費用も無償化されるケースがある

幼稚園や保育園、認定こども園に通う場合、保育料が無償化されても、それ以外にかかる費用があります。

●教材費
●給食費
●スクールバス代
●設備費
●遠足、アルバム費

世帯年収が360万円以下の場合は、給食費の副食(おかず・おやつ)の費用は免除になります。第3子の場合も、同様に副食の費用が免除になるように定められています。
 
非課税世帯の場合は、0歳から2歳の3号認定・認定外も無償化となります。
 

自治体によって取り組みが変わる

紹介したものは国が定めているものであり、自治体によってはそれ以上の支援を受けることが出来ます。東京都足立区では、1号認定されている子どもに対し、子育て支援新制度対象外の幼稚園の負担額を上限3万3000円と定めています。
 
自治体によって補償の上限が変わってくるので、住んでいる地域の自治体を確認しましょう。
 

まとめ

子育て支援新制度によって、幼稚園、保育園、認定こども園での保育が一部無償化されました。対象は1号認定、2号認定の子どもです。対象の幼稚園や保育園に通うことが必要ですが、子育て支援新制度対象外の幼稚園であっても、1号認定であれば上限2万5700円の支援金を受け取ることが可能です。
 
地域で子育て支援を行っていく制度が充実していて、幼稚園や保育園などを利用しやすい環境になっていますので、ぜひ計画的に利用しましょう。
 

出典

内閣府 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
内閣府 幼児教育・保育の無償化について
内閣府 うちの子の場合は?
足立区 私立幼稚園保護者補助金
 
※2023/4/26 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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