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【月額3万7000円免除】3~5歳児の病児保育無償化の条件や補助額を紹介

ファイナンシャルフィールド / 2023年4月25日 13時40分

【月額3万7000円免除】3~5歳児の病児保育無償化の条件や補助額を紹介

小さいお子さんのいる家庭で、心配になるものの一つに病気があります。特に共働き世帯ともなると「仕事はどうしたら…」「何日ぐらい休むことになるだろう」と、子どもの心配だけでなく職場にも気を使ってしまう方もいるでしょう。   そんな時に頼りになる病児保育というサービスがあり、しかも保育料の無償化に含まれているので、病児保育料も一部無償化になります。この記事では、病児保育無償化の条件や手続きについて解説しています。あわせて補助額についても記載しているので、見ていきましょう。

『病児保育無償化』とは?

病児保育無償化は、2019年10月からはじまった幼児教育・保育料の無償化と同様、子どもの年齢に応じて対象施設の利用料が無償になるものです。
 
幼児教育・保育料の無償化は、利用する施設や子どもの年齢・世帯収入などによって無償化の内容が異なりますが、病児保育の場合は世帯収入は関係ありません。
 

「病児保育」とは?

病児保育とは、急な発熱や風邪などの病気にかかった子どもを受け入れて保育・看護をし、保護者のサポートをしてくれるものです。
 
子どもが病気にかかってしまうと保育施設で預かってもらえないこともあり、共働き世帯だと仕事が休めず看護できない可能性もあるでしょう。そんな保護者に代わって保育士さんや看護師さんが保育・看護してくれるので、急な病気で仕事が休めない場合でも安心して預けることができます。
 

病児保育無償化の対象は?

病児保育無償化の対象になるのは、幼稚園や保育園・認定こども園などの施設を「病気が理由で利用できない場合」です。
 
さらに無償化の対象となるために、自治体で「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。保育の必要性とは、両親が仕事や疾病などの理由で保育が困難であることを条件として認定するものです。
 

病児保育無償化はいくらまで?

病児保育無償化の内容として、3~5歳児の場合は月額3万7000円まで無償となります。
 

病児保育無償化に必要な手続きは?

病児保育無償化を受けるためには、自分で手続きをする必要があります。自治体によって手続きの仕方は違いがありますが、流れは基本的に変わりません。

病児保育無償化の手続きの流れ

1.保育の必要性の認定を受ける
2.施設等利用給付認定申請書・保育の必要性を証明する書類を添えて提出する
3.認定後、施設等利用給付決定通知書を受け取り、利用料を支払う
4.支払い後、施設から領収書と提供証明書が発行される
5.領収書と提供証明書を添付し、施設等利用費請求書を提出する
6.審査後に指定口座に振り込み

利用料を支払わなくていい訳ではなく、施設の利用料は一度支払ってから還付される点に注意しましょう。
 
具体的な内容を知りたい場合は、事前に確認をしておきましょう。
 

まとめ

子どもの年齢や世帯収入で内容が変わる幼児教育・保育料の無償化とは違い、病児保育の無償化では3~5歳児の場合、月額3万7000円までの利用料が無償になります。
 
子どもの急な発熱や風邪など、病気が原因で保育園や認定こども園で預かってもらえない可能性もあります。そういった子どもを病児保育では預かってもらえるので、仕事を急に休めない時でも安心です。
 
無償化の対象になるためには、自治体で保育の必要性の認定を受ける必要があり、認定後にさまざまな書類や申請書等を提出することで受けることができます。自治体によって手続きの仕方に違いはあるものの、基本的な流れは変わりません。施設の利用料を一度支払ってから還付されるので、その点は注意が必要です。
 
共働き世帯で子どもが急に病気になっても、慌てることなく病児保育を頼って、その後に無償化に向けた手続きを取るようにしましょう。
 

出典

内閣府 幼児教育・保育の無償化
中央区 施設等利用給付の給付の手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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